2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問54 (6 問2)
問題文
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問54(6 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
- 工事着手の時期
- 工事完成の時期
- 下請負人の選定の時期
- 請負代金の支払の時期
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この過去問の解説 (3件)
01
建設工事の請負契約は、互いの合意に基づいて契約を締結し、契約書を取り交わします。
契約書に記載しなければならない事項は、「建設業法第19条」に明記されています。
契約内容は14事項に渡ってあり、選択肢の内容はその一部です。
正
3項目に「工事着手の時期及び工事完成の時期」とあります。
正
3項目に「工事着手の時期及び工事完成の時期」とあります。
誤
「下請負人」とは、下請契約における請負人のことです。
記載すべき契約内容には、下請負人の選定の時期は、ありません。
正
5項目目に、「請負代金の全部か一部の前金払、または、出来形部分に対する支払の定めでは、その支払の時期と方法」の項目があり、請負代金の支払の時期と言えます。
また、12項目目にも、「工事完成後の請負代金の支払の時期と方法」とあり、請負代金の支払の時期が契約内容となっています。
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02
建設業法 第19条(建設工事の請負契約の内容)で定められています。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
八 価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め
九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十五 契約に関する紛争の解決方法
十六 その他国土交通省令で定める事項
正しいです。
法第19条3項で定められています。
正しいです。
法第19条3項で定められています。
誤りです。
このような定めはありません。
正しいです。
法第19条5項および12項で定められています。
建設業法の制定目的を考察して答えを絞ることもできます。
建設業法 第1条(目的)
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
工事の着手時期、工事の完成時期、請負代金の支払い時期、下請け人の選定時期のうち、どの選択肢が請負契約の適正化に重要かをする比較して答えを絞ります。
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03
建設業法上、請負契約書に記載しなければならない事項は下記の通りです。
(下記、法第19条にて規定。)
①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期、および工事完成の時期
④請負代金の全部、又は一部の前金払い、又は出来形部分に対する支払いの定めをするときは、その支払いの時期及び方法
⑤当事者一方から設計変更又は工事着手の延期、若しくは、工事の全部、若しくは一部の中止の申し出があった場合の工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担、及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑥天災、その他不可抗力による工期の変更、又は、損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑦価格等の変動、若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑧工事の施行により第三者が損害を受けた場合による賠償金の負担に関する定め
⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与する時は、その内容及び方法に関する定め
⑩注文者が工事の全部、又は一部の完成を確認するための検査の時期、及び方法並びに引き渡しの時期
⑪工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法
⑫工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任、又は当該責任の履行に関して講ずべき補償保険契約の締結、その他の措置に関する定めをする時はその内容
⑬各当事者の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑭契約に関する紛争の解決方法
上記項目の➂に該当します。
上記項目の➂に該当します。
上記項目に該当しません。
上記項の④に該当します。
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