2級電気工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)後期
6 問3

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この過去問の解説 (1件)

01

電気事業法では、電気工作物とは、発電・蓄電・変電・送電または配電や電気使用上で設置する機械・器具、ダム・水路・貯水池、電線路その他の工作物のことです。

電気工作物は、一般用、小規模発電用、事業用、自家用の4つの区分に分かれています。

選択肢1. 一般用電気工作物の所有者は、当該電気工作物が技術基準に適合しているか調査しなければならない。

調査しなければならない者は、一般用電気工作物と直接電気的に接続する電線路を維持し、運用する者(「電線路維持運用者」)です。

選択肢2. 自家用電気工作物とは、事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

自家用電気工作物は、次の事業用電気工作物及び一般用電気工作物以外の、電気工作物です。

一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業

選択肢3. 経済産業大臣は、一般用電気工作物が技術基準に適合していないときは、その所有者に対し、修理を命ずることができる。

電気事業法第56条に、技術基準適合命令として、決められています。

選択肢4. 事業用電気工作物を設置する者は、主務省令で定めるところにより、保安規程を定め、使用の開始前に主務大臣に届け出なければならない。

電気事業法第42条に、保安規定の規定について決められています。

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