2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問55 (6 問3)

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問55(6 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

電気工作物に関する記述として、「電気事業法」上、誤っているものはどれか。ただし、火薬類取締法及び鉱山保安法が適用されるものを除く。
  • 一般用電気工作物の所有者は、当該電気工作物が技術基準に適合しているか調査しなければならない。
  • 自家用電気工作物とは、事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
  • 経済産業大臣は、一般用電気工作物が技術基準に適合していないときは、その所有者に対し、修理を命ずることができる。
  • 事業用電気工作物を設置する者は、主務省令で定めるところにより、保安規程を定め、使用の開始前に主務大臣に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

電気事業法では、電気工作物とは、発電・蓄電・変電・送電または配電や電気使用上で設置する機械・器具、ダム・水路・貯水池、電線路その他の工作物のことです。

電気工作物は、一般用、小規模発電用、事業用、自家用の4つの区分に分かれています。

選択肢1. 一般用電気工作物の所有者は、当該電気工作物が技術基準に適合しているか調査しなければならない。

調査しなければならない者は、一般用電気工作物と直接電気的に接続する電線路を維持し、運用する者(「電線路維持運用者」)です。

選択肢2. 自家用電気工作物とは、事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

自家用電気工作物は、次の事業用電気工作物及び一般用電気工作物以外の、電気工作物です。

一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業

選択肢3. 経済産業大臣は、一般用電気工作物が技術基準に適合していないときは、その所有者に対し、修理を命ずることができる。

電気事業法第56条に、技術基準適合命令として、決められています。

選択肢4. 事業用電気工作物を設置する者は、主務省令で定めるところにより、保安規程を定め、使用の開始前に主務大臣に届け出なければならない。

電気事業法第42条に、保安規定の規定について決められています。

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02

電気工作物には 事業用電気工作物 一般用電気工作物 があり、事業用電気工作物は 電気事業の用に供する電気工作物 自家用電気工作物 に分けられます。
事業用電気工作物
 ・電気事業の用に供する電気工作物…(例)電力会社の発電所や変電所
 ・自家用電気工作物…(例)高圧以上で受電する工場の発電設備
一般用電気工作物…(例)一般家庭や商店の屋内配線

選択肢1. 一般用電気工作物の所有者は、当該電気工作物が技術基準に適合しているか調査しなければならない。

誤りです。

 

所有者でなく、電線路維持運用者が調査することが、法第57条(調査の義務)に定められています。

選択肢2. 自家用電気工作物とは、事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

正しいです。

 

●事業用電気工作物
 ・電気事業の用に供する電気工作物
 ・自家用電気工作物
一般用電気工作物

選択肢3. 経済産業大臣は、一般用電気工作物が技術基準に適合していないときは、その所有者に対し、修理を命ずることができる。

正しいです。

 

法第56条(技術基準適合命令)に、一般用電気工作物が技術基準に適合していないときは、修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる と定められています。

選択肢4. 事業用電気工作物を設置する者は、主務省令で定めるところにより、保安規程を定め、使用の開始前に主務大臣に届け出なければならない。

正しいです。

 

法第42条(保安規程)で定められています。

まとめ

電気事業法の目的は「電気事業を適正かつ合理的ならしめて 電気の使用者の利益を保護する」ことです。電気工作物の影響範囲が広域に及ぶ 事業用電気工作物、特に電気事業の用に供する電気工作物には 他の電気工作物と比べて厳しいルールが定められています。

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03

電気工作物とは、発電、変電、送電、配電、又は、電気使用の為に設置する機械、器具、貯水池、電線路等の工作物をいいます。

選択肢1. 一般用電気工作物の所有者は、当該電気工作物が技術基準に適合しているか調査しなければならない。

電気事業法57条で規定されています。

一般用電気工作物の調査は、所有者ではなく、「電線路維持運用者」とされています。「電線路維持運用者」とは、89条で、一般用電気工作物と、直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者としています。

従って、誤りです。
 

選択肢2. 自家用電気工作物とは、事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

電気工作物は、下記2種類に分類できます。

 

①一般用電気工作物

②事業用電気工作物

 

そして、②事業用電気工作物は、下記の2種類に分類できます。

 

➂事業の用に供する電気工作物

④自家用電気工作物


 

選択肢3. 経済産業大臣は、一般用電気工作物が技術基準に適合していないときは、その所有者に対し、修理を命ずることができる。

電気事業法第56条で下記内容が規定されています。

内容として、経済産業大臣は、事業用電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは、その設置者に対し、技術基準に適合するよう修理、改造、移転、使用の一時停止、使用制限などの必要な措置を命ずることができるとしています。


 

選択肢4. 事業用電気工作物を設置する者は、主務省令で定めるところにより、保安規程を定め、使用の開始前に主務大臣に届け出なければならない。

題意の通りです。


【補足】

保安規定には、下記の事項を定めています。

 

①工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査の事項。

②工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。

③工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。

④電気工作物の運転又は操作に関すること。

⑤記録及び記録の保存に関すること。

⑥保安教育に関すること。

⑦災害その他非常の場合に取るべき措置に関すること。


 

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