2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問56 (6 問4)
問題文
電気用品の定義に関する次の記述の( )に当てはまる語句の組合せとして、「電気用品安全法」上、定められているものはどれか。
この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一 ( ア )の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
二 携帯発電機であって、政令で定めるもの
三 ( イ )であって、政令で定めるもの
この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一 ( ア )の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
二 携帯発電機であって、政令で定めるもの
三 ( イ )であって、政令で定めるもの
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問題
2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問56(6 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
電気用品の定義に関する次の記述の( )に当てはまる語句の組合せとして、「電気用品安全法」上、定められているものはどれか。
この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一 ( ア )の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
二 携帯発電機であって、政令で定めるもの
三 ( イ )であって、政令で定めるもの
この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一 ( ア )の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
二 携帯発電機であって、政令で定めるもの
三 ( イ )であって、政令で定めるもの
- (ア)自家用電気工作物 (イ)蓄電池
- (ア)自家用電気工作物 (イ)太陽光発電装置
- (ア)一般用電気工作物 (イ)蓄電池
- (ア)一般用電気工作物 (イ)太陽光発電装置
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この過去問の解説 (3件)
01
電気用品安全法は、電気用品の製造・販売等を規制し、電気用品の安全性確保に対して、民間事業者の自主的な活動によって、電気用品による危険や障害を防止するための法律です。
問題文は、電気用品の定義(第2条)について書かれている内容です。
「「電気用品」は、次に掲げる物。
1.一般用電気工作物等の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの。
2.携帯発電機であつて、政令で定めるもの。
3.蓄電池であつて、政令で定めるもの。」
誤
アは、一般用電気工作物です。
誤
アは、一般用電気工作物、イは、蓄電池です。
正
ア、イとともに正しい用語です。
誤
イは、蓄電池が正しい用語です。
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02
電気用品の定義は 法第2条(定義)で定められています。
●一般用電気工作物等の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの
●携帯発電機であつて、政令で定めるもの
●蓄電池であつて、政令で定めるもの
電気用品のうち、特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品を 特定電気用品 と定めています。
誤りです。
一般用電気工作物に接続するものが対象です。
誤りです。
一般用電気工作物に接続するものが対象です。
太陽光発電装置は 電気工作物(電気事業法の対象)です。
正しいです。
正しい組み合わせです。
誤りです。
太陽光発電装置は 電気工作物(電気事業法の対象)です。
太陽光発電装置が太陽電池モジュール、架台、配線、パワーコンディショナ等を含んだシステムの総称なのに対し、電気用品は個々の機械、器具、材料を指すので誤りであると推察することができます。
定義は3つだけですので整理して覚えておきましょう。
●一般用電気工作物に接続
●携帯発電機
●蓄電池
電気用品安全法は 電気用品による危険及び障害の発生を防止すること を目的としています。電気用品を製造する場合は、経済産業省令で定める技術基準に適合するようにし、技術適合マーク(PSEマーク)を表示しなければいけません。
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03
電気用品安全法第2条で規定されています。
誤りです。
誤りです。
正しい内容です。
誤りです。
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