2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問56 (6 問4)

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問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問56(6 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

電気用品の定義に関する次の記述の(   )に当てはまる語句の組合せとして、「電気用品安全法」上、定められているものはどれか。

この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
 一 ( ア )の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
 二 携帯発電機であって、政令で定めるもの
 三 ( イ )であって、政令で定めるもの
  • (ア)自家用電気工作物  (イ)蓄電池
  • (ア)自家用電気工作物  (イ)太陽光発電装置
  • (ア)一般用電気工作物  (イ)蓄電池
  • (ア)一般用電気工作物  (イ)太陽光発電装置

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この過去問の解説 (3件)

01

電気用品安全法は、電気用品の製造・販売等を規制し、電気用品の安全性確保に対して、民間事業者の自主的な活動によって、電気用品による危険や障害を防止するための法律です。

問題文は、電気用品の定義(第2条)について書かれている内容です。

 

「「電気用品」は、次に掲げる物。

1.一般用電気工作物等の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの。

2.携帯発電機であつて、政令で定めるもの。

3.蓄電池であつて、政令で定めるもの。」

選択肢1. (ア)自家用電気工作物  (イ)蓄電池

アは、一般用電気工作物です。

選択肢2. (ア)自家用電気工作物  (イ)太陽光発電装置

アは、一般用電気工作物、イは、蓄電池です。

選択肢3. (ア)一般用電気工作物  (イ)蓄電池

ア、イとともに正しい用語です。

選択肢4. (ア)一般用電気工作物  (イ)太陽光発電装置

イは、蓄電池が正しい用語です。

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02

電気用品の定義は 法第2条(定義)で定められています。
一般用電気工作物等の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの
携帯発電機であつて、政令で定めるもの
蓄電池であつて、政令で定めるもの

 

電気用品のうち、特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品を 特定電気用品 と定めています。

選択肢1. (ア)自家用電気工作物  (イ)蓄電池

誤りです。

 

一般用電気工作物に接続するものが対象です。

選択肢2. (ア)自家用電気工作物  (イ)太陽光発電装置

誤りです。

 

一般用電気工作物に接続するものが対象です。
太陽光発電装置は 電気工作物(電気事業法の対象)です。

選択肢3. (ア)一般用電気工作物  (イ)蓄電池

正しいです。

 

正しい組み合わせです。

選択肢4. (ア)一般用電気工作物  (イ)太陽光発電装置

誤りです。

 

太陽光発電装置は 電気工作物(電気事業法の対象)です。
太陽光発電装置が太陽電池モジュール、架台、配線、パワーコンディショナ等を含んだシステムの総称なのに対し、電気用品は個々の機械、器具、材料を指すので誤りであると推察することができます。

まとめ

定義は3つだけですので整理して覚えておきましょう。
●一般用電気工作物に接続
●携帯発電機
●蓄電池

 

電気用品安全法は 電気用品による危険及び障害の発生を防止すること を目的としています。電気用品を製造する場合は、経済産業省令で定める技術基準に適合するようにし、技術適合マーク(PSEマーク)を表示しなければいけません。

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03

電気用品安全法第2条で規定されています。

選択肢1. (ア)自家用電気工作物  (イ)蓄電池

誤りです。

選択肢2. (ア)自家用電気工作物  (イ)太陽光発電装置

誤りです。

選択肢3. (ア)一般用電気工作物  (イ)蓄電池

正しい内容です。

選択肢4. (ア)一般用電気工作物  (イ)太陽光発電装置

誤りです。

参考になった数0