2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問53 (6 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 電気工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問53(6 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。
  • 一の建設業者は、建築工事業と電気工事業の両方の許可を受けることができる。
  • 特定建設業の建築工事業のみの許可を受けた者は、請け負った建築一式工事に附帯する電気工事業に係る建設工事を請け負うことができる。
  • 一般建設業の電気工事業のみの許可を受けた者は、請け負った電気工事に附帯する建築工事業に係る建設工事を請け負うことができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

建設業は建設工事を請け負って、完成までさせる営業を行う者です。

建設業には、一般建設業者と特定建設業者があり、大きく仕事を行うためには、全国的に建設業を行うには、特定建設業者となる必要がありますが、許可条件も厳しくなります。

選択肢1. 国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。

国又は地方公共団体が発注者である建設工事の許可は、工事が2つ以上の都道府県にまたがる場合は、国土交通大臣の許可、1つの都道府県であれば、その地域の知事の許可が必要です。

なお、特定建設業者の指定は、請け負う工事1件について、請負金額の全部か一部のうち、下請けへの代金が、政令で定める金額以上となう下請負契約を行う場合に許可が出ます。

選択肢2. 一の建設業者は、建築工事業と電気工事業の両方の許可を受けることができる。

建設工事の種類(20数種)に応じて許可が出ます。

選択肢3. 特定建設業の建築工事業のみの許可を受けた者は、請け負った建築一式工事に附帯する電気工事業に係る建設工事を請け負うことができる。

建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事を請け負う場合、建設工事附帯の他の建設業建設工事を請け負うことができます。「建設業法第4条」

選択肢4. 一般建設業の電気工事業のみの許可を受けた者は、請け負った電気工事に附帯する建築工事業に係る建設工事を請け負うことができる。

請け負った電気工事に附帯する建築工事業に係る建設工事が、定められた建設業の工事でなければ、請け負うことができます。「建設業法第4条」

参考になった数17

02

建設業法における業許可に関する問題は よく出題されますのでしっかり押さえておきましょう。

選択肢1. 国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。

誤りです。

 

特定建設業の許可がなければ公共工事を請け負えないという定めはありません。

説明文の「請け負う者」は元請けも下請けも含むと考えれば 誤りと判断できます。

選択肢2. 一の建設業者は、建築工事業と電気工事業の両方の許可を受けることができる。

正しいです。

 

建設業法 第3条(建設業の許可)で、建設工事の種類ごとに与えると定められています。

選択肢3. 特定建設業の建築工事業のみの許可を受けた者は、請け負った建築一式工事に附帯する電気工事業に係る建設工事を請け負うことができる。

正しいです。

 

建築業の許可しか受けていない事業者が、電気工事を行えるかを問う問題です。

建設業法 第4条(附帯工事)に、付帯工事を請け負うことができる ことが定められています。付帯工事とは、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事のことです。

選択肢4. 一般建設業の電気工事業のみの許可を受けた者は、請け負った電気工事に附帯する建築工事業に係る建設工事を請け負うことができる。

正しいです。

 

建設業法 第4条(附帯工事)付帯工事を請け負うことができる と定められおり、一般建設業と特定建設業による区別はありません。

まとめ

建設業法における 付帯工事(当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事)とは、次のいずれかで それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。
●(主たる建設工事の施工により)必要を生じた他の従たる建設工事
●(主たる建設工事を)施工するために生じた他の従たる建設工事

参考になった数1

03

建設業法とは、建設業工事に関するルールを定めた法律です。

建設業者の資質向上や建設工事の適正な施行を確保することを目的としています。

選択肢1. 国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。

特定の建設業の許可を受けていなければならないという条文はありません。

国、地方公共団体のどちらの許可でも受注は可能とされています。

従って、誤りです。


特定建設業とは、下記の2条件が同時に成立する場合です。

 

①発注者から直接受けおう。

②下請け金額の総額が、電気工事では、4,500万円以上、建築一式工事では、7,000万円以上の場合。

(2025年1月現在)

選択肢2. 一の建設業者は、建築工事業と電気工事業の両方の許可を受けることができる。

題意の通りです。

 

【補足】

同一業種で、一般建設業許可と、特定建設業許可を同時に取得することはできません。

しかし、異なる業種であれば可能です。

例えば、電気工事が特定建設業で、菅工事が一般建設業の許可といった場合です。


 

選択肢3. 特定建設業の建築工事業のみの許可を受けた者は、請け負った建築一式工事に附帯する電気工事業に係る建設工事を請け負うことができる。

題意のとおりです。

建設業者は、許可を受けた建設業にかかる建設工事、及び、その建設工事に付帯する他の建設業に係る建設工事も請け負うことが可能です。


 

選択肢4. 一般建設業の電気工事業のみの許可を受けた者は、請け負った電気工事に附帯する建築工事業に係る建設工事を請け負うことができる。

題意の通りです。例えば、主な工事が電気工事で、付帯する工事が菅工事の場合、電気工事の建設業許可しかとっていなくても管工事を含めた工事を一括で請け負うことができます。

参考になった数0