2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問51 (ユニットG 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問51(ユニットG 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事の請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、相手方の承諾を得て、書面の相互の交付に代えて、電磁的措置を講ずることができる。
  • 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
  • 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合、現場代理人に関する事項を、書面により注文者に通知しなければならない。
  • 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、交付する書面における工事着手の時期の記載を省略することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、「建設業法」に基づく建設工事の請負契約に関する手続きや義務について正しく理解しているかを問う内容です。

契約においては、発注者・受注者の双方の権利と義務が法律で細かく定められています。

選択肢1. 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、相手方の承諾を得て、書面の相互の交付に代えて、電磁的措置を講ずることができる。

正しい記述です。
建設業法では、契約内容を書面で交付することが原則ですが、相手方の承諾がある場合に限り、電子メールやPDFなどの電磁的方法での交付も認められています。

選択肢2. 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。

正しい記述です。
発注者が請求した場合、契約成立前でも見積書を交付する義務が建設業者にあります。

これは契約の透明性を確保するためです。

選択肢3. 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合、現場代理人に関する事項を、書面により注文者に通知しなければならない。

正しい記述です。
現場代理人を置く場合、その氏名や役割を明記して書面で通知することが建設業法により定められています。

選択肢4. 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、交付する書面における工事着手の時期の記載を省略することができる。

不適切な記述です。
建設業法第19条の3では、契約書面に「工事着手の時期」や「工事完成の時期」などの記載が義務付けられており、省略はできません。
このような記載がないと、後々トラブルになる可能性があるため、必須項目です。

この問題は、誤っているものを選ぶ問題なので、この選択肢が正解です。

まとめ

契約書における工事着手の時期の記載を省略できるという記述は、建設業法に反しており誤りです。他の選択肢はすべて法令に基づいた正しい内容です。

参考になった数12

02

「建設業法」上の、建設工事の請負契約に関する問題です。

選択肢1. 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、相手方の承諾を得て、書面の相互の交付に代えて、電磁的措置を講ずることができる。

問題文通りの内容です

 

「建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)」

【 第1項:建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して次の事項を書面に記載し、署名・記名・押印をして相互に交付します

第3項:建設工事の請負契約の当事者は、書面の交付に変えて契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法・情報通信の技術を利用する方法として省令で定める電磁的措置を講ずることができます。 】

関連政令、省令は省略します。

選択肢2. 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。

問題文通りの内容です

 

「建設業法第20条(建設工事の見積り等)」

【 第2項:建設業者は、建設工事注文者から請求があれば、請負契約成立までの間に、建設工事見積書を交付します。 】

選択肢3. 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合、現場代理人に関する事項を、書面により注文者に通知しなければならない。

問題文通りの内容です

 

「建設業法第19条の2(現場代理人の選任等に関する通知)」

【 請負人は、請負契約履行で、工事現場に現場代理人を置く場合は、「現場代理人に関する事項」(現場代理人権限の事項・現場代理人の行為への注文者の請負人への意見申出方法)を、書面で注文者に通知します。 】

選択肢4. 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、交付する書面における工事着手の時期の記載を省略することができる。

建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、交付する書面における工事着手の時期の記載を省略できない

 

「建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)」

【 第1項:建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して次の事項を書面に記載し、署名・記名・押印をして相互に交付します

1) 工事内容

2) 請負代金の額

3) 工事着手時期と工事完成時期

4) 工事非施工日や時間帯と内容

5) 請負代金全部か一部の前金払や出来形部分への支払の時期と方法

6) 当事者一方から設計変更や工事着手延期や工事全部か一部の中止の申出に対し、工期の変更・請負代金額の変更・損害負担と額の算定方法の定め

7) 天災や不可抗力による工期変更・損害負担と額の算定方法の定め

8) 価格変動や変更による工事内容変更や請負代金額変更と額の算定方法の定め

9) 工事施工で第三者が損害を受けた場合の、賠償金負担の定め

10) 注文者が工事使用資材を提供し、建設機械の機械貸与時は、その内容と方法の定め

11) 注文者が工事全部か一部の完成確認検査の時期と方法と引渡し時期

12) 工事完成後の請負代金の支払時期と方法

13) 工事目的物の種類や品質が契約内容に適合しない場合、不適合の担保責任と責任履行の保証保険契約の締結とその他の措置の定めの内容

14) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合の遅延利息、違約金、損害金

15) 契約に関する紛争解決方法

参考になった数1