2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問52 (ユニットG 問2)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問52(ユニットG 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 国から直接建設工事を請け負った建設業者は、下請契約を行わず全て自ら施工する場合には、当該工事現場に置く主任技術者を省略することができる。
- 下請負人として電気工事を請け負った建設業者は、その請負代金の額にかかわらず当該工事現場に主任技術者を置かなければならない。
- 2級電気工事施工管理技士の資格を有するものは、電気工事の主任技術者になることができる。
- 主任技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理を行わなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、「建設業法」における主任技術者の設置義務や職務内容に関する正しい理解を問うものです。主任技術者は、工事現場の技術的な管理を担う重要な責任者です。
不適切な記述です。
元請か下請かに関係なく、建設工事を施工する現場には主任技術者の設置が必要です。
たとえ下請がなく、自社施工であっても、主任技術者を置く義務は免除されません。
この問題は、誤っているものを選ぶ問題なので、この選択肢が正解です。
正しい記述です。
主任技術者は、請負代金の大小に関わらず工事を施工する場合は設置義務があります。
これは安全・品質管理の観点から当然とされています。
正しい記述です。
2級電気工事施工管理技士は、一定の工事規模までで主任技術者になることが認められています。一方で、大規模な特定建設業では監理技術者が必要になることもあります。
正しい記述です。
主任技術者の職務は、建設業法で明確に定められており、施工計画・工程・品質などの技術的管理を担うのは基本的な役割です。
「元請が下請を使わずに自社で施工するなら主任技術者は省略できる」という記述は、建設業法に反しています。
工事の形態にかかわらず、主任技術者の設置は必要です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
「建設業法」上の、建設工事の現場に置く主任技術者に関する問題です。
誤
国から直接建設工事を請け負った建設業者は、下請契約を行わず全て自ら施工する場合には、当該工事現場に置く主任技術者を省略することはできない。
建設業を営む者は、国土交通大臣か都道府県知事の許可を受けた者に限ります。
建設業には、次の定めがあります。
「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」
【 建設業者は、請け負つた建設工事の施工時には、建設工事のに関し、建設業の知識と実績のあるもので、工事現場の建設工事施工の技術上管理を行う「主任技術者」を置く必要があります。 】
なお、工事金額や下請け関係で、主任技術者か監理技術者を置く場合、専任で置く場合、下請を置かず自ら施工する場合などがありますが、主任技術者を省くことはできません。
また、公共工事の場合は、専任でおく必要がありますが、請負金額など条件によっては、専任でなくともよいとありますが、主任技術者を置くことには変わりません。
正
問題文通りの内容です。
電気工事を請け負った建設業者は、建設業に当たりますので、下請かどうかに関わらず、また、請負金額に関わらず、工事現場に主任技術者を置かなければなりません。
正
問題文通りの内容です。
「建設業法施行規則第7条の3(知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)」
【 知識と経験以外に、次に掲げるものは、主任技術者の資格を有します。
電気工事業
1) 技術検定で電気工事施工管理に係る1級か2級の第2次検定に合格した者
2) 技術士法第2次試験の電気電子部門、建設部門、総合技術監理部門(選択科目が電気電子部門か建設部門)に合格した者
3) 電気工事士法第1種電気工事士免状交付を受けた者、第2種電気工事士免状交付を受けてから電気工事に3年以上の実務経験者
4) 電気事業法第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状、第3種電気主任技術者免状交付を受けた者で、交付後電気工事に5年以上の実務経験者
5) 建築士法建築設備士後、電気工事に1年以上の実務経験者
6) 建築物、他の工作物、設備に計測装置、制御装置等を装備する工事、装置の維持管理業務の「登録計装試験」に合格した後、電気工事に1年以上の実務経験者 】
正
問題文通りの内容です。
「建設業法第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)」
【 主任技術者及び監理技術者は、工事現場の建設工事の適正実施のため、建設工事の施工計画の作成・工程管理・品質管理・他の技術上の管理・建設工事施工従事者の技術上指導監督の職務を行います。 】
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問51)へ
令和6年度(2024年)前期 問題一覧
次の問題(問53)へ