2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問53 (ユニットG 問3)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問53(ユニットG 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

電気工作物として、「電気事業法」上、定められていないものはどれか。
  • 送電用の電線路
  • 火力発電用のボイラ
  • 水力発電のために設置する貯水池
  • 電気鉄道の車両に設置する電気設備

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、「電気事業法」における電気工作物の定義に該当しないものを見つける内容です。電気工作物とは、発電・送電・配電・変電などに関する設備のことで、電気事業法でその範囲が定められています。

選択肢1. 送電用の電線路

送電線は、電気を発電所から消費地まで運ぶためのもので、典型的な電気工作物です。

選択肢2. 火力発電用のボイラ

火力発電所で使われるボイラは、蒸気をつくる設備であり、発電設備の一部として電気工作物に含まれます。

選択肢3. 水力発電のために設置する貯水池

水力発電所の貯水池は、発電設備に付属する構造物として電気工作物に含まれます。

選択肢4. 電気鉄道の車両に設置する電気設備

電気鉄道の車両に取り付けられたモーターや照明などは、電気工作物には含まれません。
これは電気事業法ではなく、鉄道関連の別の法令で管理される対象です。

この問題は、電気工作物として、「電気事業法」上、定められていないものを選ぶ問題なので、この選択肢が正解です。

まとめ

電気鉄道の車両に設けられた電気設備は、「電気事業法」でいう電気工作物には該当しません。他の選択肢はすべて、発電・送電などに関する設備として定義に含まれています。

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02

「電気事業法」上の、電気工作物に関する問題です。

 

「電気事業法第2条第1項第18号(定義)」

電気工作物とは、発電、蓄電、変電、送電、配電、電気の使用のために設置する機械・器具・ダム・水路・貯水池・電線路・他の工作物です。

ただし、船舶・車両・航空機に設置されるもの、政令で定めるものは、工作物から除かれます。 】

 

「電気事業法施行令第1条(電気工作物から除かれる工作物)」

【 鉄道営業法、軌道法、鉄道事業法が適用され車両・搬器、船舶安全法が適用される船舶・自衛隊使用の船舶、他

航空法規定の航空機設置の工作物

電圧30V未満の電気的設備で、電圧30V以上の電気的設備に電気的接続のないもの 】

選択肢1. 送電用の電線路

送電線路は、電気工作物です

選択肢2. 火力発電用のボイラ

発電用ボイラは、発電の機械ですから、電気工作物です

選択肢3. 水力発電のために設置する貯水池

発電のための貯水池は、電気工作物です

選択肢4. 電気鉄道の車両に設置する電気設備

鉄道事業法に関わる機械は、電気工作物から除かれます

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