2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問53 (ユニットG 問3)
問題文
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問53(ユニットG 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 送電用の電線路
- 火力発電用のボイラ
- 水力発電のために設置する貯水池
- 電気鉄道の車両に設置する電気設備
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、「電気事業法」における電気工作物の定義に該当しないものを見つける内容です。電気工作物とは、発電・送電・配電・変電などに関する設備のことで、電気事業法でその範囲が定められています。
送電線は、電気を発電所から消費地まで運ぶためのもので、典型的な電気工作物です。
火力発電所で使われるボイラは、蒸気をつくる設備であり、発電設備の一部として電気工作物に含まれます。
水力発電所の貯水池は、発電設備に付属する構造物として電気工作物に含まれます。
電気鉄道の車両に取り付けられたモーターや照明などは、電気工作物には含まれません。
これは電気事業法ではなく、鉄道関連の別の法令で管理される対象です。
この問題は、電気工作物として、「電気事業法」上、定められていないものを選ぶ問題なので、この選択肢が正解です。
電気鉄道の車両に設けられた電気設備は、「電気事業法」でいう電気工作物には該当しません。他の選択肢はすべて、発電・送電などに関する設備として定義に含まれています。
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02
「電気事業法」上の、電気工作物に関する問題です。
「電気事業法第2条第1項第18号(定義)」
【 電気工作物とは、発電、蓄電、変電、送電、配電、電気の使用のために設置する機械・器具・ダム・水路・貯水池・電線路・他の工作物です。
ただし、船舶・車両・航空機に設置されるもの、政令で定めるものは、工作物から除かれます。 】
「電気事業法施行令第1条(電気工作物から除かれる工作物)」
【 鉄道営業法、軌道法、鉄道事業法が適用され車両・搬器、船舶安全法が適用される船舶・自衛隊使用の船舶、他
航空法規定の航空機設置の工作物
電圧30V未満の電気的設備で、電圧30V以上の電気的設備に電気的接続のないもの 】
正
送電線路は、電気工作物です。
正
発電用ボイラは、発電の機械ですから、電気工作物です。
正
発電のための貯水池は、電気工作物です。
誤
鉄道事業法に関わる機械は、電気工作物から除かれます。
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