2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問54 (ユニットG 問4)
問題文
ただし、機材は、防爆型のもの及び油入型のもの並びに機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問54(ユニットG 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、機材は、防爆型のもの及び油入型のもの並びに機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。
- 幅40mm高さ30mmの二種金属製線ぴ
- 定格AC300V15Aのタンブラースイッチ
- 内径が200mmの波付硬質合成樹脂管(FEP)
- 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CVT)100mm2
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この過去問の解説 (2件)
01
<電気用品安全法(PSE法)の対象とは>
PSE法では、電気用品を以下の2種類に分類しています。
特定電気用品(116品目):安全性に特に注意が必要なもの(例:変圧器、ヒューズ、配線器具など)
その他の電気用品(341品目):電気機器類全般(例:電線、スイッチ、コードなど)
また、「電気用品」とは、電流が通る、もしくは直接電気回路に接続されるものが該当します。
電気用品に該当します。
線ぴ(線被)は、電線を収容・保護するための機材であり、配線器具に分類される電気用品です。
特に、JIS C 8331「金属製線ぴ及びその付属品」に適合する金属製線ぴは、電気用品安全法施行令 別表第二の「配線器具」に該当します。
そのため、たとえ電流を直接通さなくても、電気設備の安全確保に関わる重要な部材として電気用品に指定されています。
電気用品に該当します。
タンブラースイッチは、配線用スイッチとして電気回路に直接接続される機器であり、PSE法の対象です。
電気用品に該当しません。
FEP管(可とう電線管)は、電気を通さない配管資材であり、「電気用品安全法」における電気用品には該当しません。合成樹脂製可とう電線管は法令で対象外と定められているため、PSEマーク表示の義務もありません。
電気用品に該当します。
600V CVTケーブルは、「600V以下架橋ポリエチレン絶縁電線」として、PSEの対象電線に該当します。
「幅40mm高さ30mmの二種金属製線ぴ」は、
JIS C 8331に適合する一般的な金属製線ぴであれば、電気用品安全法における電気用品に該当します。よって、PSEマークの表示や適合性確認などの法的管理対象となります。
「内径200mmの波付硬質合成樹脂管(FEP)」は、電気用品安全法の規制対象外です。
これは配線を通すための保護管であり、電気を通さず、PSEマークの対象にはなりません。
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02
「電気用品安全法」上の、工事の使用機材で電気用品に関する問題です。
電気用品とは、次のものです。
1) 一般用電気工作物等の部分、あるいは接続して用いられる機械、器具、材料で、政令で定めます。
2) 携帯発電機で、政令で定めます。
3) 蓄電池で、政令で定めます。
特定電気用品とは、構造や使用方法や他の使用状況から、特に危険や障害の発生するおそれが多い電気用品で、政令で定めます。
政令では、表1、表2に具体的な項目が定められています。
正
電気用品です。
電線管類とその附属品やケーブル配線用スイッチボックスで、次に掲げるもの。
(三)線ぴ(幅が50 mm以下のもの)
正
電気用品です。
配線器具であつて、次に掲げるもので、定格電圧 100V以上 300V以下
(一)タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器
誤
電気用品ではありません。
電線管(可撓とう電線管を含み、内径が 120 mm以下に限ります。)
正
電気用品です。
電線及び電気温床線で、次のもの
(二)ケーブル(定格電圧が 100V以上 600V以下、導体の公称断面積が 22mm2を超え100mm2以下、線心が7本以下で、外装がゴム、合成ゴム、合成樹脂に限ります)
(https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/20060929/600v_cvt_cable.pdf) 「経済産業省 600V CVTケーブル」参照
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