2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問57 (ユニットG 問7)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問57(ユニットG 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の主要構造部として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
  • 屋根
  • 階段
  • 基礎ぐい

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この過去問の解説 (2件)

01

<建築基準法における「主要構造部」の定義>

建築基準法第2条第5号では、「主要構造部」とは、以下の部位を指すと定めています。

「壁、柱、床、はり、屋根及び階段」

つまり、これらは建築物の構造耐力上、または火災時の延焼防止上、重要な部分として扱われます。

選択肢1. 壁

主要構造部に明示的に含まれています。

選択肢2. 屋根

火災時の延焼防止などの観点から、明確に主要構造部です。

選択肢3. 階段

建築基準法第2条第5号により、明確に主要構造部とされています。

選択肢4. 基礎ぐい

定められていません。
「基礎ぐい」は、構造的には重要な部分ですが、主要構造部として法令で直接規定されている部位ではありません。
主要構造部に挙げられる「柱」や「はり」とは異なり、「基礎」や「杭」は含まれないと解されています。

まとめ

「基礎ぐい」は、建築基準法上の主要構造部としては定められていません。
壁・屋根・階段はすべて主要構造部に明示的に含まれています。
したがって、この問題で不適切な記述は「基礎ぐい」です。

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02

「建築基準法」上の、建築物の主要構造部に関する問題です。

 

「建築基準法第2条(定義)」

第5項

主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根、階段をいいます。

建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分は、除かれます。 】

選択肢1. 壁

主要構造部です

選択肢2. 屋根

主要構造部です

選択肢3. 階段

主要構造部です

選択肢4. 基礎ぐい

主要構造部ではありません

 

基礎ぐいは、建築基準法では、「構造耐力上主要な部分」です。

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