2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問58 (ユニットG 問8)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問58(ユニットG 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

消防の用に供する設備のうち、警報設備として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
  • 自動火災報知設備
  • 自動式サイレン
  • 漏電火災警報器
  • 防災無線システム

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、「消防法」に基づき、消防設備のうち、警報設備として法令に定められていないものを選ぶ内容です。

 

<消防法における「警報設備」とは>

消防法施行令第11条では、警報設備として次のようなものが定められています。

自動火災報知設備

非常ベル

漏電火災警報器

非常警報設備(サイレン、放送など)

これらはいずれも火災や異常を早期に知らせ、避難や初期対応を促すための設備です。

選択肢1. 自動火災報知設備

定められています。
煙や熱を感知して自動的に警報を発する装置で、代表的な警報設備の一つです。

選択肢2. 自動式サイレン

定められています。
非常警報設備の一つとして扱われ、消防法上の警報設備に含まれます。

選択肢3. 漏電火災警報器

定められています。
電気設備の漏電による火災の危険を感知し、警報を発する装置で、消防法上の警報設備とされています。

選択肢4. 防災無線システム

定められていません。
防災無線は、災害時に行政から地域住民に情報を伝える通信手段であり、消防法上の警報設備には含まれていません。
これは通信設備であり、火災の感知や警報を目的とするものではありません。

まとめ

防災無線システムは、消防法上の警報設備ではなく、情報伝達用の行政通信システムに分類されます。他の選択肢はすべて消防法で定められた警報設備です。

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02

「消防法」上の、消防の用に供する設備のうちの警報設備に関する問題です。

 

「消防法施行令第7条(消防用設備等の種類)」

消防の用に供する設備は、消火設備警報設備避難設備とします。

第3項:警報設備は、火災発生を報知する機械器具や設備で、次のものです。

1) 自動火災報知設備

1-2) ガス漏れ火災警報設備

2) 漏電火災警報器

3) 消防機関へ通報する火災報知設備

4) 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン、他の非常警報器具、次の非常警報設備

イ 非常ベル

ロ 自動式サイレン

ハ 放送設備 】

選択肢1. 自動火災報知設備

消防の用に供する設備の警報設備です

選択肢2. 自動式サイレン

消防の用に供する設備の警報設備です

選択肢3. 漏電火災警報器

消防の用に供する設備の警報設備です

選択肢4. 防災無線システム

消防の用に供する設備の警報設備ではありません

 

防災行政無線は、県や市町村が「地域防災計画」に基づき、地域の防災・応急救助・災害復旧業務に使用することを主な目的としています。

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