2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問59 (ユニットG 問9)
問題文
「事業者は、事業場で火災の事故が発生したときは、( ア )、報告書を( イ )に提出しなければならない。」
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問59(ユニットG 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
「事業者は、事業場で火災の事故が発生したときは、( ア )、報告書を( イ )に提出しなければならない。」
- (ア)遅滞なく (イ)都道府県知事
- (ア)遅滞なく (イ)所轄労働基準監督署長
- (ア)24時間以内に (イ)都道府県知事
- (ア)24時間以内に (イ)所轄労働基準監督署長
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、「労働安全衛生法」に基づく事故報告の提出義務について正しく理解しているかを問う内容です。火災のような労働災害が発生した場合、事業者は所定の手続きに従って報告する義務があります。
<労働安全衛生法における事故報告のルール>
労働安全衛生法施行規則第97条では、次のように定められています。
事業者は、爆発、火災、破裂、墜落等の重大な事故が発生したときは、遅滞なく、所轄の労働基準監督署長に報告しなければならない。
報告先が誤りです。労働災害の報告先は都道府県知事ではありません。
正しい組合せです。法令に明記されており、火災事故もこの対象です。
法令では「24時間以内」ではなく「遅滞なく」とされており、労働災害の報告先は都道府県知事ではありません。
提出期限の表現が違います。法令では「24時間以内」ではなく「遅滞なく」とされています。
火災事故が発生したときは、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告書を提出することが法律で定められています。期限や提出先の誤解に注意が必要です。
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02
「労働安全衛生法」上の、事故報告に関する問題です。
「労働安全衛生規則第96条(事故報告)」
【 事業者は、次の場合は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出します。
1) 事業場や附属建設物内で、次の事故が発生したとき。
イ 火災や爆発事故
ロ 遠心機械、研削といし、他高速回転体の破裂事故
ハ 機械集材装置や巻上げ機の索道の鎖、索の切断事故
ニ 建設物、附属建設物、機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊事故
2) ボイラー破裂、煙道ガス爆発、これらに準ずる事故の発生時
3) 小型ボイラー、第一種圧力容器、第二種圧力容器の破裂事故
4) クレーン事故発生時
イ 逸走、倒壊、落下、ジブの折損、 ロ ワイヤロープやつりチェーン切断
5) 移動式クレーン事故発生時
イ 転倒、倒壊、ジブ折損、 ロ ワイヤロープやつりチェーンの切断
6) デリック事故発生時
イ 倒壊、ブームの折損、 ロ ワイヤロープ切断
7) エレベーター事故発生時
イ 昇降路等の倒壊、搬器の墜落、 ロ ワイヤロープ切断
8) 建設用リフト事故発生時
イ 昇降路等倒壊、搬器の墜落、 ロ ワイヤロープ切断
9) 簡易リフト事故発生時
イ 搬器の墜落、 ロ ワイヤロープやつりチェーンの切断
10) ゴンドラ事故発生時
イ 逸走、転倒、落下、アーム折損、 ロ ワイヤロープの切断 】
問題文
「事業者は、事業場で火災の事故が発生したときは、( ア:遅滞なく )、報告書を( イ:所轄労働基準監督署長 )に提出しなければならない。」
誤
イは所轄労働基準監督署長です。
正
ア、イとも正しいです。
誤
アは、遅滞なく、Bは、所轄労働基準監督署長です。
誤
アは、遅滞なくです。
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