2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問60 (ユニットG 問10)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問60(ユニットG 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業における安全管理者に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
  • 事業者は、常時使用する労働者が10人以上50人未満となる事業場には、安全管理者を選任しなければならない。
  • 事業者は、安全管理者を選任したときは、当該事業場の所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならない。
  • 事業者は、安全管理者に、労働者の危険を防止するための措置に関する技術的事項を管理させなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、「労働安全衛生法」に基づき、建設業における安全管理者の選任やその義務について正しく理解しているかを問う内容です。

 

<安全管理者とは>

労働災害を防止するため、一定規模以上の事業場では安全管理者の選任が義務付けられています。建設業は労災リスクが高いため、選任基準も厳しくなっています。

選択肢1. 事業者は、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。

正しい記述です。
これは法令で明確に定められている要件です。

選択肢2. 事業者は、常時使用する労働者が10人以上50人未満となる事業場には、安全管理者を選任しなければならない。

不適切な記述です。
建設業では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に安全管理者の選任が義務付けられています。10人以上50人未満では選任義務はありません

この問題は、誤っているものを選ぶ問題なので、この選択肢が正解です。

選択肢3. 事業者は、安全管理者を選任したときは、当該事業場の所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならない。

正しい記述です。
選任後の報告義務も労働安全衛生法で定められています。

選択肢4. 事業者は、安全管理者に、労働者の危険を防止するための措置に関する技術的事項を管理させなければならない。

正しい記述です。
安全管理者の主な職務内容に該当し、法令にも規定があります。

まとめ

建設業で安全管理者を選任しなければならないのは、「常時50人以上」の労働者を使用する事業場です。「10人以上50人未満」とする記述は基準を満たしておらず、誤りです。

その他の選択肢は正しい内容です。

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02

「労働安全衛生法」上、建設業の安全管理者に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。

問題文通りの内容です

 

「労働安全衛生規則第4条(安全管理者の選任)」

【 安全管理者の選任は、次に定めるようにします。

1) 安全管理者選任する事由の発生日から、14日以内に選任します

2) 事業場専属者を選任します。

もし、2人以上の安全管理者を選任する場合は、安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、安全管理者うち1人は、事業場専属者としなくてもよいです。 】

選択肢2. 事業者は、常時使用する労働者が10人以上50人未満となる事業場には、安全管理者を選任しなければならない。

事業者は、常時使用する労働者が50人以上となる事業場には、安全管理者を選任しなければならない

 

「労働安全衛生法施行令第3条(安全管理者を選任すべき事業場)」

安全管理者を選任すべき事業場は、第2条の総括安全衛生管理者を選任すべき事業場で、常時 50人以上の労働者を使用するものです。 】

 

常時使用する労働者が10人以上50人未満となる規模の事業場は、安全衛生推進者等を選任すべき事業場者です。

選択肢3. 事業者は、安全管理者を選任したときは、当該事業場の所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならない。

問題文通りの内容です

 

「労働安全衛生規則第4条(安全管理者の選任)」

第3項

【 事業者は、安全管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、安全管理者の必要とする事項と、所定研修修了者である証明の電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告します。 】

選択肢4. 事業者は、安全管理者に、労働者の危険を防止するための措置に関する技術的事項を管理させなければならない。

問題文通りの内容です

 

「労働安全衛生法第11条(安全管理者)」

【 事業者は、安全管理者を選任し、その者に前条の業務のうち安全に係る技術的事項を管理させます。

 

前条の業務:安全管理者と衛生管理者の職務

1) 労働者の危険又は健康障害の防止措置

2) 労働者の安全と衛生教育の実施

3) 健康診断の実施と健康の保持増進措置。

4) 労働災害の原因の調査と再発防止対策。 】

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