2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問62 (ユニットG 問12)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問62(ユニットG 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

分別解体等及び再資源化等を促進するため、特定建設資材として、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、定められていないものはどれか。
  • 木材
  • コンクリート
  • EM−EEFケーブル
  • アスファルト・コンクリート

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」における特定建設資材に該当するものと、そうでないものを区別できるかを問う内容です。

 

<特定建設資材とは>

建設リサイクル法では、次の4つの資材を特定建設資材として指定しています。

・コンクリート(および鉄筋コンクリート)

・アスファルト・コンクリート

・木材(工作物の部分に使用されたもの)

・コンクリートと鉄が一体となったもの(鉄筋コンクリート造の基礎など)

これらは、解体時に分別解体および再資源化が義務付けられている資材です。

選択肢1. 木材

定められています。

構造物に使われる木材(柱、梁など)は、再資源化の対象です。

選択肢2. コンクリート

定められています。
コンクリート廃材は、骨材として再利用できるため、明確に対象です。

選択肢3. EM−EEFケーブル

定められていません。
これは電線の一種で、建設資材には含まれますが、建設リサイクル法上の特定建設資材ではありません。

選択肢4. アスファルト・コンクリート

定められています。
道路舗装などに使われるこの資材も再生利用が進められており、特定建設資材の一つです。

まとめ

EM−EEFケーブルは、電気設備工事に使われる資材であり、建設リサイクル法で定められた特定建設資材には含まれていません。
 

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02

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上の、分別解体等・再資源化等を促進する特定建設資材に関する問題です。

 

特定建設資材とは、コンクリート・木材・他建設資材のうち、建設資材廃棄物となったときに、再資源化が資源の有効な利用・廃棄物の減量を図るに必要で、経済性面での制約が著しくない認められるもので、政令で定められます。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条より)

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条(特定建設資材)」

【 コンクリート・木材・他建設資材で、政令で定める特定建設資材は、次の建設資材です。

1) コンクリート

2) コンクリート及び鉄から成る建設資材

3) 木材

4) アスファルト・コンクリート

選択肢1. 木材

特定建設資材です

選択肢2. コンクリート

特定建設資材です

選択肢3. EM−EEFケーブル

特定建設資材ではありません

選択肢4. アスファルト・コンクリート

特定建設資材です

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