介護福祉士の過去問
第25回(平成24年度)
総合問題 問120

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問題

介護福祉士国家試験 第25回(平成24年度) 総合問題 問120 (訂正依頼・報告はこちら)

次の事例を読んで、問題について答えなさい。
【事例】
L君(12歳、男性)は、6歳のとき、アスペルガー症候群と診断された。てんかんを合併しており、1か月に1回程度、身体の脱力発作が起こることがある。
現在は、アスペルガー症候群を理由に療育手帳を取得して、特別支援学校(小学校6年)に通学している。靴に強いこだわりがあり、靴が替わっていたり、玄関に置いてある位置がいつもと違ったりすると次の行動ができずに、スクールバスに乗り遅れてしまうことがある。学校では、興味のあることはよく友達と話をするが、話が終わらないこともあり、悪気はないのに失礼な発言をすることがある。教室の中が騒がしかったり、大きな音がすると耳を手でふさいでしまう。また、運動が大好きで、特に泳ぐことには積極的である。家では決まった場所で食事をして、決まった時間に決まったテレビを見て過ごしている。しかし、そのパターンが崩れると落ち着きがなくなる。

【問題】
L君が地域のプールに行く場合、障害者自立支援法に基づくサービスで活用できるものとして、正しいものを1つ選びなさい。
  • 自立訓練
  • 同行援護
  • 重度障害者等包括支援
  • 行動援護
  • コミュニケーション支援

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4の行動援護です。

行動援護とは、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者を対象としたものです。

問題をみて予測するとき、同行援護か行動援護かで迷われるかと思いますが、同行援護は視覚障害向け、行動援護が知的・精神障害者向けのサービスです。

1の自立訓練とは、知的障害または精神障害のある方に対して、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所または障害のある方の居宅などで、日常生活を営むための身体動作・生活の訓練、相談をするものです。

3の重度障害者等包括支援は、最重度の障害のある人のために包括的に提供される介護サービスの事です。

5のコミュニケーション支援とは、聴覚、言語機能、音声その他の障害のため、コミュニケーションに支障のある人に、手話通訳又は要約筆記の派遣などを行うものです。

また、障害者自立支援法は2012年4月からは、障害者総合支援法という名前に変更されています。覚えておきましょう。

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02

正解は4です。

行動援護は、自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行うサービスです。介護給付に分類されます。

1.自立訓練は、自立した又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。訓練等給付に該当します。

2.同行援護は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。介護給付に分類されます。

3.重度障害者等包括支援は、介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。介護給付に分類されます。

5.コミュニケーション支援は、 聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行うもので、市町村の事業です。

介護給付と訓練等給付を受ける場合では手続きが異なりますので、一通り覚えておくと良いでしょう。

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03

正解は「4」です。
行動援護とは、知的障害、精神障害によって危険を伴う行動する際に、危険を回避するために活用できるサービスです。

不正解とその解説
「1」・・・自立訓練とは、自立した日常生活を営むために必要な訓練のことを指します。

「2」・・・同行援護とは、主に視覚障害により移動が困難な方に対して、移動に必要な情報などを提供するサービスです。

「3」・・・重度障害者等包括支援とは、最重度の障害がある方に対して利用者の必要に応じて組み合わせ、包括的に支援していくサービスです。

「5」・・・コミュニケーション支援とは、意思疎通を図ることが困難な方が、コミュニケーションの仲介を担うサービスです。

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