介護福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
医療的ケア 問110
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
介護福祉士国家試験 第32回(令和元年度) 医療的ケア 問110 (訂正依頼・報告はこちら)
2011年(平成23年)の社会福祉士及び介護福祉士法の改正に基づいて、介護福祉士による実施が可能になった喀痰(かくたん)吸引等の制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 喀痰吸引や経管栄養は、医行為から除外された。
- 喀痰吸引等を行うためには、実地研修を修了する必要がある。
- 介護福祉士は、病院で喀痰吸引を実施できる。
- 介護福祉士は、この制度の基本研修の講師ができる。
- 実施できる行為の一つとして、インスリン注射がある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
喀痰吸引や経管栄養は「医行為」であり、一定の条件の下に実質的違法性阻却論により容認されています。
2.○
介護福祉士が喀痰吸引等を行うためには、実地研修を受講する必要があります。
また、2015年度より前に介護福祉士の資格を取得した人については基本研修と実地研修の両方が必要となります。
3.×
医療機関は対象外です。
4.×
研修業務を行うことができるのは医師または看護師です。
5.×
介護福祉士はインスリン注射を行なうことができません。
参考になった数39
この解説の修正を提案する
02
介護福祉士が喀痰吸引などを行うためには「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けている者でなければならず、そのために実地研修が必要です。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.誤りです。
医行為から除外されたのではなく、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた介護福祉士であれば、医師の指示のもと行えるものとなりました。
3.誤りです。
介護福祉士に認められているのは在宅、学校、福祉施設に限られます。
4.誤りです。
医師や条件を満たし、指導者講習を受けた看護師でなければ研修の講師にはなれません。
5.誤りです。
注射は、介護福祉士に認められていない医行為です。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
2.喀痰吸引等を行うためには、実地研修を修了する必要があります。登録研修機関での実地研修を修了が求められます。2が正解です。
3.介護福祉士は、病院で喀痰吸引を実施できません。病院は介護福祉士が喀痰吸引を実施できる事業所として登録されていません。よって、3は間違いです。
4.介護福祉士は、喀痰吸引の基本研修の講師ができません。医師か看護師が担います。よって、4は間違いです。
5.注射は医療行為になります。介護福祉士はできません。インスリン注射は医師、看護師、本人が行えます。よって、5は間違いです。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問109)へ
第32回(令和元年度)問題一覧
次の問題(問111)へ