大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和5年度(2023年度)追・再試験
問75 (政治・経済(第2問) 問4)
問題文
発表テーマ:現代の法をめぐる課題
〇 はじめに
・a 法の役割について考える
〇 人権保障の課題(Xが担当)
・b 基本的人権の保障は、どのように形成されたか
・どのようにして法の下の平等を確保すればよいか
-c 障害者やd 外国人を取り上げて考える
〇 司法制度の課題(Yが担当)
・e 司法制度改革によって、どのように司法は変わったのか
・司法制度の今後を考える
-裁判員制度やf 死刑制度を取り上げて考える
〇 議会制度の課題(Zが担当)
・国会は、社会の変化にどのように対応しているか
-農業やg 労働に関する法改正を取り上げて考える
・どのようにして選挙におけるh 投票率を高めるか
下線部dに関連して、生徒Xは、次の資料の最高裁判所判決(最高裁判所民事判例集49巻2号)を調べた。資料から読みとれる記述として最も適当なものを、後の回答選択肢のうちから一つ選べ。
「憲法93条2項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であ」る。「憲法93条2項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、…(中略)…、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」
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問題
大学入学共通テスト(公民)試験 令和5年度(2023年度)追・再試験 問75(政治・経済(第2問) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
発表テーマ:現代の法をめぐる課題
〇 はじめに
・a 法の役割について考える
〇 人権保障の課題(Xが担当)
・b 基本的人権の保障は、どのように形成されたか
・どのようにして法の下の平等を確保すればよいか
-c 障害者やd 外国人を取り上げて考える
〇 司法制度の課題(Yが担当)
・e 司法制度改革によって、どのように司法は変わったのか
・司法制度の今後を考える
-裁判員制度やf 死刑制度を取り上げて考える
〇 議会制度の課題(Zが担当)
・国会は、社会の変化にどのように対応しているか
-農業やg 労働に関する法改正を取り上げて考える
・どのようにして選挙におけるh 投票率を高めるか
下線部dに関連して、生徒Xは、次の資料の最高裁判所判決(最高裁判所民事判例集49巻2号)を調べた。資料から読みとれる記述として最も適当なものを、後の回答選択肢のうちから一つ選べ。
「憲法93条2項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であ」る。「憲法93条2項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、…(中略)…、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」
- 憲法第93条第2項にいう住民には日本に在留する外国人も含まれるので、地方公共団体と特段に緊密な関係にある永住者等であれば、国会は法律で外国人に対して地方公共団体における選挙権を与えることができる。
- 憲法第93条第2項にいう住民には日本に在留する外国人は含まれないので、地方公共団体と特段に緊密な関係にある永住者等であっても、国会は法律で外国人に対して地方公共団体における選挙権を与えることができない。
- 憲法第93条第2項にいう住民には日本に在留する外国人も含まれるが、地方公共団体と特段に緊密な関係にある永住者等であっても、国会は法律で外国人に対して地方公共団体における選挙権を与えることができない。
- 憲法第93条第2項にいう住民には日本に在留する外国人は含まれないが、地方公共団体と特段に緊密な関係にある永住者等であれば、国会は法律で外国人に対して地方公共団体における選挙権を与えることができる。
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