大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和6年度(2024年度)本試験
問19 (現代社会(第3問) 問6)
問題文
弟:損害賠償と言えば、現代社会の授業で過去の公害事件について聞いたよ。裁判で企業側の損害賠償責任が認められるまでに、長い時間がかかったらしい。なぜそんなに大変なんだろう。
シロマ:民法上は( ア )が認められない限り損害賠償責任を問われない、という原則が採られているから、被害者が企業の( ア )を証明しない限り責任を認めることができないんだ。
弟:そうした原則のために、被害者の救済が困難になることがあるんだね。
シロマ:そうだね。でも環境汚染の分野だと、大気汚染防止法などの特別の法律が被害者救済のために例外を定めている場合もあるよ。
弟:そうなんだ。それでも、やはり裁判をするのは時間がかかりそうだね。
シロマ:裁判によらない救済制度を定めた法律もあるよ。例えば、( イ )では、環境汚染の原因となり得る物質を排出する事業者から金銭を徴収し、被害者に一定の金銭が給付される仕組みになっているんだ。この法律は、汚染者負担の原則に基づいていると言われているよ。
弟:公害問題は、国や自治体の規制で防ぐべきだったように思うけど。
シロマ:その視点も大切だね。国や自治体が適切に権限を行使しているか、市民がチェックすることも大切なんだ。
弟:それなら、市民が十分なf 情報を収集できる仕組みも必要だね。
上のシロマさんと弟の会話文中のア・イに入る語句の組合せとして最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。
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問題
大学入学共通テスト(公民)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問19(現代社会(第3問) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
弟:損害賠償と言えば、現代社会の授業で過去の公害事件について聞いたよ。裁判で企業側の損害賠償責任が認められるまでに、長い時間がかかったらしい。なぜそんなに大変なんだろう。
シロマ:民法上は( ア )が認められない限り損害賠償責任を問われない、という原則が採られているから、被害者が企業の( ア )を証明しない限り責任を認めることができないんだ。
弟:そうした原則のために、被害者の救済が困難になることがあるんだね。
シロマ:そうだね。でも環境汚染の分野だと、大気汚染防止法などの特別の法律が被害者救済のために例外を定めている場合もあるよ。
弟:そうなんだ。それでも、やはり裁判をするのは時間がかかりそうだね。
シロマ:裁判によらない救済制度を定めた法律もあるよ。例えば、( イ )では、環境汚染の原因となり得る物質を排出する事業者から金銭を徴収し、被害者に一定の金銭が給付される仕組みになっているんだ。この法律は、汚染者負担の原則に基づいていると言われているよ。
弟:公害問題は、国や自治体の規制で防ぐべきだったように思うけど。
シロマ:その視点も大切だね。国や自治体が適切に権限を行使しているか、市民がチェックすることも大切なんだ。
弟:それなら、市民が十分なf 情報を収集できる仕組みも必要だね。
上のシロマさんと弟の会話文中のア・イに入る語句の組合せとして最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。
- ア:故意 イ:環境基本法
- ア:故意 イ:公害健康被害補償法
- ア:過失 イ:環境基本法
- ア:過失 イ:公害健康被害補償法
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この過去問の解説 (1件)
01
民法上、故意又は過失によって他人に損害を与えた場合に損害賠償責任を負う
過失責任主義という一般原則があります。
公害事件の場合、企業の故意と認定される可能性は低いため、アは過失が適当です。
公害健康被害補償法は被害者救済を主な目的としていますが、
環境基本法の主な目的は環境保全です。
よって、イは公害健康被害補償法が適当です。
不適当
ア…不適当です。
イ…不適当です。
不適当
ア…不適当です。
イ…適当です。
不適当
ア…適当です。
イ…不適当です。
適当
ア…適当です。
イ…適当です。
民法の一般原則や公害問題に関する法律をチェックしておきましょう。
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