大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和6年度(2024年度)本試験
問75 (政治・経済(第2問) 問3)

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問題

大学入学共通テスト(公民)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問75(政治・経済(第2問) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

統治作用を担う団体に関心をもつ生徒Xと市民社会を構成する団体・集団に関心をもつ生徒Yは、さまざまな団体集団の働きについてそれぞれ調べてみることにした。これに関して、後の問いに答えよ。

生徒Xは、国家の運営を支える公務員が結成する団体について調べてみた。そして、Xは、日本における公務員の労働基本権に関する次の資料をみながら、生徒Yと議論している(なお、資料には表記を改めた箇所や省略した箇所がある)。資料中の空欄アには後の語句aかbのいずれかが当てはまる。また、後の会話文中の空欄イには後の語句cかd、空欄ウには後の記述eかfのいずれかが当てはまる。空欄ア〜ウに当てはまるものの組合せとして最も適当なものを、後のうちから一つ選べ。

「公務員の従事する職務には公共性がある一方、法律によりその主要な勤務条件が定められ、身分が保障されているほか、適切な代償措置が講じられているのであるから、…(略)…公務員の( ア )およびそのあおり行為等を禁止するのは、勤労者をも含めた国民全体の共同利益の見地からするやむをえない制約というべきであって、憲法28条に違反するものではない」。
(出所)最高裁判所刑事判例集27巻4号

X:この資料は、全農林警職法事件の最高裁判所の判決だね。判決がいう代償措置とは、たとえば、( イ )が国家公務員の給与などの勤務条件の改善を勧告する制度のことだよね。
Y:そうだね。だけど、勧告された内容を国が実施しない場合には本当に代償措置があるといえるのかな。
X:Yさんの疑問もわかるよ。でも、この判決がいうように、公務員の職務に公共性があることなどの事情を考慮すると、現行法で、( ウ )と思うよ。
Y:そうなのかな。使用者と実質的に対等な地位に立つことを可能にするという労働基本権の趣旨からすれば、たとえば、代償措置が役割を果たしていないといえるときは、判決とは違う結論もとれると思うよ。

アに当てはまる語句
a  不当労働行為
b  争議行為

イに当てはまる語句
c  人事院
d  内閣人事局

ウに当てはまる記述
e  一般職の国家公務員は勤務条件の維持改善を目的とする職員団体をつくることができ、職員団体から申入れを受けた機関は交渉に応ずべき地位にあるものとされるにとどまっているのもやむをえない
f  一般職の国家公務員は勤務条件の維持改善を目的とする職員団体をつくることができないとされる代わりに、国会が勤務条件を法律で定めてその適正さを確保しようとするのもやむをえない
  • ア ― a  イ ― c  ウ ― e
  • ア ― a  イ ― c  ウ ― f
  • ア ― a  イ ― d  ウ ― e
  • ア ― a  イ ― d  ウ ― f
  • ア ― b  イ ― c  ウ ― e
  • ア ― b  イ ― c  ウ ― f
  • ア ― b  イ ― d  ウ ― e
  • ア ― b  イ ― d  ウ ― f

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