大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和6年度(2024年度)本試験
問80 (政治・経済(第2問) 問8)

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問題

大学入学共通テスト(公民)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問80(政治・経済(第2問) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

統治作用を担う団体に関心をもつ生徒Xと市民社会を構成する団体・集団に関心をもつ生徒Yは、さまざまな団体集団の働きについてそれぞれ調べてみることにした。これに関して、後の問いに答えよ。

家族という集団に関心をもった生徒Yは、日本の2009年の臓器移植法改正について調べ、脳死した者(以下、「本人」という)に家族がいる場合における制度の改正前後の内容を次のメモにまとめた。後の記述ア〜ウのうち、メモから読みとれる内容として正しいものはどれか。当てはまるものをすべて選び、その組合せとして最も適当なものを、後のうちから一つ選べ。

1.2009年の法改正前の制度
〇移植のために医師が臓器を摘出できるのは、本人が書面で臓器を提供する意思を表示しており、家族が拒まないときに限る。
〇臓器を提供する意思を表示できるのは15歳以上の者に限る。
2.2009年の法改正後の制度
〇移植のために医師が臓器を摘出できるのは、本人が書面で臓器を提供する意思を表示しており家族が拒まないときか、または、本人の臓器提供の意思は不明であるが家族が書面で臓器提供を承諾するときに限る。
〇臓器を提供する意思を表示できるのは15歳以上の者に限られるが、臓器を提供しない意思は年齢にかかわらず表示できる。臓器を提供しない意思を表示していない15歳未満の者については、家族が書面で臓器提供を承諾することにより、移植のために医師が臓器を摘出できる。

ア  法改正の前後を通じて、本人が臓器を提供しない意思を表示していれば医師は臓器を摘出できないため、臓器を提供しないという本人の自己決定は、家族の意思にかかわらず実現される仕組みとなっている。
イ  法改正後は、本人の年齢にかかわらず、本人の臓器提供の意思が不明なときには家族の書面による承諾で医師が臓器を摘出できるが、本人が臓器を提供しない意思を表示しているときには臓器を摘出できない仕組みとなっている。
ウ  法改正後は、本人が臓器を提供する意思を書面で表示していれば家族が反対していても医師は臓器を摘出でき、臓器を提供するとの本人の自己決定は、家族の意思にかかわらず実現される仕組みとなっている。
  • アとイ
  • アとウ
  • イとウ
  • アとイとウ

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