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給水装置工事主任技術者の過去問 令和元年度(2019年) 給水装置工事事務論 問38

問題

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指定給水装置工事事業者(以下、本問においては「工事事業者」という。)に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
   1 .
水道事業者より工事事業者の指定を受けようとする者は、当該水道事業者の給水区域について工事の事業を行う事業所の名称及び所在地等を記載した申請書を、水道事業者に提出しなければならない。この場合、事業所の所在地は当該水道事業者の給水区域内でなくともよい。
   2 .
工事事業者は、配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行するときは、あらかじめ当該給水区域の水道事業者の承認を受けた工法及び工期に適合するように当該工事を施行しなければならない。
   3 .
工事事業者の指定の取り消しは、水道法の規定に基づく事由に限定するものではない。水道事業者は、条例などの供給規程により当該給水区域だけに適用される指定の取消事由を定めることが認められている。
   4 .
水道法第16条の2では、水道事業者は、供給規程の定めるところにより当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は工事事業者の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができるとされているが、厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更は、この限りでない。
( 給水装置工事主任技術者試験 令和元年度(2019年) 給水装置工事事務論 問38 )
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この過去問の解説 (1件)

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1.工事事業者の指定を受ける申請書は、事業所の所在地に関係なく提出することが出来ます。

2.記述の通りです。

3.不適当。
指定給水装置工事事業者の指定は水道法第25条に基づいて取り消されることになっています。

4.厚生労働省令による軽微な変更、または使用される給水管及び給水用具、並びに給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していることが確認された場合には、指定給水装置工事事業者以外の施工でも供給規程の例外となります。

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