給水装置工事主任技術者の過去問
平成27年度(2015年)
水道行政 問6
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 水道行政 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
水道法第15条の給水義務に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないときは、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
- 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、正当な理由がありやむを得ない場合を除き、常時給水を行う義務がある。
- 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだときは、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
- 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、いかなる場合であってもこれを拒んではならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
第十五条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
2 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けたため、又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。
3 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
~~~~~~~
水道事業は、給水義務というものがあるため、給水契約の拒否や給水停止など、正当な理由がない限り行うことができません。逆を言えば、やむを得ない場合は拒むことができ、給水停止もできるということです。
【4】の「いかなる場合であってもこれを拒んではならない」という記述は、適正な記述ではありません。
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02
選択肢1:正しい。
水道法第15条第3項より
「給水を受ける者が料金を支払わないときは、〜その者に対する給水を停止することができる」とされているため、正しい記述です。
選択肢2:正しい。
水道法第15条第1項により
「水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。」とされているため、正しい記述です。
選択肢3:正しい。
水道法第15条第3項により
「正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだときは、〜その者に対する給水を停止することができる。」とされているため、正しい記述です。
選択肢4:誤り。
水道法第15条第1項により、
「給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。」とされているため、正当な理由があれば拒める(拒まざるをえない)ということになります。
また、「正当の理由」として、以下3点が最高裁判例として示されています。(最判平11.1.21)
(1)水道事業者の正常な企業努力にもかかわらず、近い将来において需要量が給水量を上回り、なお深刻な水不足が生ずることが確実に予見される場合。
(2)専ら水の需給の均衡を保つという観点から水道水の需要の著しい増加を抑制するための施策を執る場合。
(3)現に居住している住民の生活用水を得るためではない申込みである場合。
したがって、答えは【4】になります。
〜以下、水道法抜粋〜
(給水義務)
第十五条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
2 (略)
3 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
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