給水装置工事主任技術者の過去問
平成27年度(2015年)
給水装置の概要 問44
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 給水装置の概要 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
水道メーターに関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
- 電磁式水道メーターは、給水管と同じ呼び径の直管で機械的可動部がないため耐久性に優れ、小流量から大流量まで広範囲な計測に適する。
- 水道メーターは、計量法に定める特定計量器の検定に合格したものを設置する。検定有効期間8年を経過した後に、検定に合格したメーターと交換しなければならない。
- 水道メーターの遠隔指示装置は、設置したメーターの指示水量をメーターから離れた場所で能率よく検針するために設けるものであり、発信装置( 又は記憶装置 )、信号伝送部( ケーブル )及び受信器から構成される。
- 水道メーターの構造で、複箱式とは、メーターケースの中に別の計量室( インナーケース )をもち、複数のノズルから羽根車に噴射水流を与える構造のものである。
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この過去問の解説 (2件)
01
「2」については、水道メーターの検定満了期間は8年であり、8年未満で交換する必要があり、記述に誤りがあります。
答えは「2」です。
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02
選択肢1、3、4:正しい。記述のとおりです。
選択肢2:誤り。
計量法により、水道メーターの検定満了期間は8年のため、8年を経過する前に交換しなくてはいけません。
したがって、答えは【2】になります。
〜以下、抜粋〜
【計量法】
(定義等)
第二条 この法律において「計量」とは、次に掲げるもの(以下「物象の状態の量」という。)を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。
一 1〜3 (略)
4 この法律において「計量器」とは、計量をするための器具、機械又は装置をいい、「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう。
(検定証印)
第七十二条 検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。
2 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。
【計量法施行令】
(検定証印等の有効期間のある特定計量器)
第十八条 法第七十二条第二項の政令で定める特定計量器は別表第三の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。
別表第三(第十二条、第十八条関係)
特定計量器
二 積算体積計
イ 水道メーター 8年
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