給水装置工事主任技術者の過去問
平成27年度(2015年)
給水装置の概要 問47

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成27年度(2015年) 給水装置の概要 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

給水装置工事に関する次の記述の(   )内に入る語句の組み合わせのうち、適当なものはどれか。

水道法における給水装置工事の定義は、給水装置の( ア )の工事とされている。
給水装置工事は、水道施設を損傷しないこと、設置された給水装置に起因して需要者への給水に支障を生じないこと、水道水質の確保に支障を生じ公衆衛生上の問題が起こらないこと等の観点から、( イ )に適合した適正な施行が必要である。
水道法では、( ウ )は給水装置工事を適正に施行できると認められる者の指定をすることができ、この指定をしたときは、水の供給を受ける者の給水装置が水道事業者又は( エ )の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができるとされている。
  • ア:新設又は改造  イ:配管設備等の技術的基準     ウ:水道事業者   エ:給水装置工事主任技術者
  • ア:設置又は変更  イ:配管設備等の技術的基準     ウ:厚生労働大臣  エ:給水装置工事主任技術者
  • ア:新設又は改造  イ:給水装置の構造及び材質の基準  ウ:厚生労働大臣  エ:指定給水装置工事事業者
  • ア:設置又は変更  イ:給水装置の構造及び材質の基準  ウ:水道事業者   エ:指定給水装置工事事業者

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この過去問の解説 (2件)

01

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水道法抜粋
第三条(省略)
11 この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。
(中略)
第十六条の二 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
2 水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規定の定めるところにより、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者の施行した給水装置工事に係るものであることを給水条件とすることができる。
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給水装置工事は、水道法第3条第11項の規定により、「給水装置の設置又は変更の工事」と定義されています。
また、給水工事おいては、各種問題が起こらないように給水装置の構造及び材質の基準に適合した適正な施行が必要です。

上記水道法抜粋の第16条の2第1項及び第2項において、水道事業者は給水装置工事を適正に施行できると認められる者の指定をすることができ、この指定をしたときは、水の供給を受ける者の給水装置が水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができるとされています。

答えは4です。

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02

【解答:4】

ア:設置又は変更
 水道法第3条第11項参照。
イ:給水装置の構造及び材質の基準
ウ:水道事業者
エ:指定給水装置工事事業者
 水道法第16条の2第1項及び第2項参照。

したがって、答えは【4】になります。


【水道法】
(用語の定義)
第三条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。
1〜10 (略)
11 この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。

(給水装置工事)
第十六条の二 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
2 水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。

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