給水装置工事主任技術者 過去問
平成28年度(2016年)
問37 (給水装置工事事務論 問37)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成28年度(2016年) 問37(給水装置工事事務論 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
- 主任技術者は、給水装置工事を適切に行わず、水道法に違反したときは、厚生労働大臣から主任技術者の免状の返納を命じられることがある。この場合、工事事業者が行った当該主任技術者の選任は効力を失うことになる。
- 工事事業者は、選任した主任技術者が欠けるに至った場合、新たな主任技術者を選任しなければならないが、その選任の期限は特に定められていない。
- 工事事業者の指定を受けようとする者が提出する申請書の記載事項には、それぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名も含まれる。
- 工事事業者は、給水装置工事の事業を行う事業所ごとに、主任技術者を選任しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「2」について、水道法施行規則第21条の2の規定に基づき2週間以内とされています。
記述に誤りがあります。
答えは「2」です。
水道法施行規則(抜粋)
(給水装置工事主任技術者の選任)
第二十一条 指定給水装置工事事業者は、法第十六条の二の指定を受けた日から二週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から二週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
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02
指定給水装置工事事業者の選任について、内容を押さえておきましょう。
記述の通りです。
工事事業者は、選任した主任技術者が欠けるに至った場合、当該事由が発生した日から2週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任しなければならないため、この記述は誤りです。
記述の通りです。
記述の通りです。
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