給水装置工事主任技術者 過去問
令和2年度(2020年)
問38 (給水装置工事事務論 問39)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 令和2年度(2020年) 問38(給水装置工事事務論 問39) (訂正依頼・報告はこちら)
- 需要者が給水用具を設置するに当たり、自ら希望する製品を自らの責任で設置することをいう。
- 製造者等が自ら又は製品試験機関等に委託して得たデータや作成した資料等によって、性能基準適合品であることを証明することをいう。
- 水道事業者自らが性能基準適合品であることを証明することをいう。
- 指定給水装置工事事業者が工事で使用する前に性能基準適合性を証明することをいう。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は「適当なもの」を選択する問題です。
自己認証制度とは、給水装置を製造している業者たちが、自ら、製造過程の品質管理や製品の検査を正しく行い、水道法の性能基準に適合した製品ですよ、ということを自ら認証する制度のことです。
これは間違っています。
この文章中の「需要者」は、水道を利用している者に当たりますが、この自己認証制度は、給水装置を製造している業者に対する制度で、水道利用者ではありません。
これが「適当なもの」で、答えになります。
自己認証した製品には、製造業者たちが、自社検査証印などを表示して、水道法に性能基準が適合していることを示します。
これは間違っています。
自己認証は、水道事業者がするものではありません。
これは間違っています。
自己認証は、指定給水装置工事事業者がするものではありません。
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