給水装置工事主任技術者 過去問
令和6年度(2024年)
問1 (公衆衛生概論 問1)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 令和6年度(2024年) 問1(公衆衛生概論 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

水道法において定義されている水道に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。
  • 水道事業とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が100人以下である水道によるものを除く。
  • 専用水道とは、自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又はその水道施設の1日最大給水量のうち、人の飲用の他生活の用に供する量が20㎥を超えるものをいう。
  • 簡易水道事業とは、給水人口が1,000人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。
  • 水道とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。

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この過去問の解説 (1件)

01

水道法では、水道の種類(水道事業・専用水道・簡易水道など)が明確に定義されています。試験では、このような基本的な定義が問われることが多いため、各水道の定義を整理して覚えておくことが大切です。

 

水道事業:一般の需要に応じて水を供給する事業(100人以下は除く)
専用水道:自家用の水道で、100人超の居住用or飲用水が1日20㎥超
簡易水道:給水人口が5,000人以下の水道
水道の定義:飲用水を供給する施設の総体(臨時の施設は除く)

選択肢3. 簡易水道事業とは、給水人口が1,000人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。

不適当です。

水道法では、給水人口が5,000人以下の水道を「簡易水道」と定義しています。特に、簡易水道の「5,000人以下」は間違えやすいポイントなので、意識して覚えましょう。

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