看護師の過去問
第103回
午前 問37
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
精神保健福祉法に基づいた入院には、任意入院、医療保護入院、応急入院、措置入院、緊急措置入院があります。
1 . 任意入院とはご本人の同意のもとの入院です。
2 . 応急入院とは患者さん自身または保護者・扶養義務者の同意がなくても、精神保健指定医が緊急の入院が必要と認めたときに72時間を限度として行われる入院です。
3 . 勧告入院とは感染症法に基づく入院です。
4 . 医療保護入院とは患者さん自身の同意がなくても、精神保健指定医が入院の必要性を認め、患者さんのご家族等のうちだれかが入院に同意したときの入院です。
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02
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院には「措置入院」「医療保護入院」「応急入院」「任意入院」があります。
1.「任意入院」は患者本人の同意により入院することです。
2.「応急入院」は任意入院できる状態ではなく、精神保健指定医が入院が必要と診断した場合に保護者の同意がなくても入院することができます。
3.「勧告入院」は結核などの感染症の患者の勧告による入院です。
感染症法に基づいた入院形態です。
4.「医療保護入院」は、任意入院できる状態ではなく、患者本人の同意はないが、精神保険指定医と保護者の同意があれば入院することができます。
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03
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態には、以下の4つがあります。
1.措置入院:入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者
2.医療保護入院:入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者
3.応急入院:入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し、保護者の同意が得られない者
4.任意入院:入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意がある者
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