看護師の過去問
第103回
午前 問47
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問題
看護師国家試験 第103回 午前 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
在宅医療が必要な患者の退院調整について適切なのはどれか。
- 医師が退院調整の決定権をもつ。
- 退院調整は入院時から開始する。
- 退院時に診療録を訪問看護師に渡す。
- 退院前の訪問指導は診療報酬の評価の対象ではない。
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この過去問の解説 (3件)
01
在宅医療が必要な方の退院調整は入院時の早い段階から準備することが必要です。
退院支援看護師、ソーシャルワーカーが中心となって多くの職種が関わり、ご本人、ご家族と話し合いながら進めていきます。
退院時に診療録を訪問看護師に直接渡すことはありません。まとめた情報を引き継ぎます。
退院前の訪問指導は診療報酬の評価の対象になります。
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02
退院調整とは、患者が居宅等の環境においても必要な医療が継続できるよう、人的サービスの調整、新しく必要となる物品の調達といった、療養環境整備にかかわる具体的な調整をさす。退院調整は、入院時から開始します。退院前訪問指導料とは、入院期間が1か月を越えると見込まれる患者の退院に先立った退院前訪問・療養上の指導で、診療報酬として410点になります。看護師は、退院時、患者の入院時情報と入院中の記録などを退院サマリーにまとめ、在宅医療チームに伝達します。
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03
1.看護師やソーシャルワーカーが連携を取りながら、患者やその家族が在宅療養できるように退院調整をします。
2.退院に向けた支援は入院時から始めます。
3.訪問看護師へは診療録ではなく、患者の必要な情報をまとめたサマリーを渡します。
4.退院後に在宅医療をサポートする施設が入院中の患者を訪問指導する場合、診療報酬の対象になります。
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