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看護師の過去問 第103回 午前 問86

問題

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患者の権利について適切なのはどれか。2つ選べ。
   1 .
患者は自分の医療情報を見ることができる。
   2 .
患者は一度同意した治療方針を拒否できない。
   3 .
患者はセカンドオピニオンを受けることができる。
   4 .
患者が病室に不在の場合は検査の同意を家族から得る。
   5 .
患者情報は患者と家族の同意なく保険会社に開示できる。
( 看護師国家試験 第103回 午前 問86 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解は、1と3です。

患者は、自分の医療情報は知る権利があります。患者がセカンドオピニオンを希望した場合は、受けることができます。

2 治療を決定するのは、患者です。一度同意した治療方針を拒否することは可能です。

4 検査や治療などを行う際の同意は、患者から行うことが基本です。

5 患者情報は、患者と家族の同意を得てから保険会社などに開示することができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
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1995年9月の患者の権利に関する(改訂)リスボン宣言にて下記のように宣言されています。
1.良質の医療を受ける権利
2.選択の自由の権利
3.自己決定の権利
4.意識のない患者
5.法的無能力の患者
6.患者の意志に反する処置
7.情報に対する権利
8.守秘義務に対する権利
9.健康教育を受ける権利
10.尊厳に対する権利
11.宗教的支援に対する権利
参照元:日本医師会 患者の権利に関するWMAリスボン宣言
URL:https://www.med.or.jp/doctor/international/wma/lisbon.html

1.7.情報に対する権利 にて、「患者はいかなる医療上の記録であろうと、そこに記載されている自己の情報を受ける権利を有し、」とあります。
さらに個人情報保護法第28条:本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができる、とあります。
患者は自分の医療情報を見たいと希望すれば、見せないといけません。

2.2.選択の自由の権利 にて、「患者は、民間、公的部門問わず、担当の医師、病院、あるいは保健サービス機関を自由に選択し、また変更する権利を有する」とあります。患者は一度決めた治療方針を変更する権利があります。

3.2.選択の自由の権利 にて、「患者はいかなる治療段階においても、他の医師の意見を求める権利を有する」とあります。セカンドオピニオンを受ける権利があります。

4.3.自己決定の権利 にて、「精神的に判断能力のある成人患者は、いかなる診断上の手続きないし治療に対しても、同意を与えるかまたは差し控える権利を有する」とあります。
患者が病室に不在にしていただけで家族からのみで同意を得ることはできません。

5.8.守秘義務に対する権利 にて、「患者の健康状態、症状、診断、予後および治療について個人を特定しうるあらゆる情報、ならびにその他個人のすべての情報は、患者の死後も秘密が守られなければならない」とあります。
同意がないのに患者情報を開示することはできません。

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カルテなどに記載する患者情報は、個人情報です。患者本人の許可がない限り、第三者が閲覧することはできません。よって、5は不正解、1は正解です。
治療方針は、患者の判断能力がない場合を除き、本人の意思が尊重されます。そのため、2、4は患者本人の意思を無視することとなるため、不正解です。3のように、患者は自分の意思で医療を選ぶことができますので、セカンドオピニオンを希望し、納得して医療を受けることが必要です。

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