看護師の過去問
第103回
午後 問156
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問題
看護師国家試験 第103回 午後 問156 (訂正依頼・報告はこちら)
障害者基本法で正しいのはどれか。
- 目的は障害者の保護である。
- 障害者の日が規定されている。
- 身体障害と知的障害の2つが対象である。
- 公共的施設のバリアフリー化の計画的推進を図ることとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
障害者基本法第一条において、目的は以下のようになっています。
この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
障害者の自立や社会参加を支援することが目的とされており、障害者の保護が目的ではありません。
2.×
以前は「障害者の日」が制定されていましたが、平成26年の法改正により、12/3~12/9の「障害者週間」に変更されました。
3.×
第二条において、障害者は身体障害知的障害だけでなく精神障害、発達障害なども含む、とされています。
4.〇
第二十一条、二十二条において、「公共施設のバリアフリー化の推進」や「情報利用におけるバリアフリー化の推進」などの内容が定められています。
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02
参照元→内閣府HP:障害者基本法 http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h17hakusho/zenbun/html/zenbun/honpen/chap04_01.html
1 . 目的は障害者の保護である。→第1条に、「障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする」とあります。よって、誤りとなります。
2 . 障害者の日が規定されている。→2004年改正前は12月9日が障害者の日とされていました。しかし、改正後は、12月3日~12月9日までの1週間を障害者週間とすることが制定されました。よって、現行の障害者基本法には障害の日は規定されておらず、誤りとなります。
3 . 身体障害と知的障害の2つが対象である。→第2条の定義の中で、「身体障害、知的障害、精神障害、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日生生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」とされています。よって、誤りとなります。
4 . 公共的施設のバリアフリー化の計画的推進を図ることとされている。→第21条に公共的施設のバリアフリー化について記されているため、正しいです。
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03
1.誤り。障害者の保護ではなく、障害者が自立および社会参加ができるよう支援することを目的としています。
2.誤り。2004年の法改正まで障害者の日が定められていましたが、現在は障害者週間(12月3日〜12月9日まで)に変更されています。
3.誤り。身体障害、知的障害のほか、発達障害を含む精神障害、その他の心身機能の障害があり、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者が対象とされています。
4.正解。障害者基本法の第二章、第二十一条で公共的施設のバリアフリー化を推進を図ることが記されています。
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