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看護師の過去問 第103回 午後 問201

問題

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市町村の業務でないのはどれか。
   1 .
妊娠届の受理
   2 .
母子健康手帳の交付
   3 .
乳児家庭全戸訪問事業
   4 .
3歳児健康診査
   5 .
小児慢性特定疾患公費負担医療給付
( 看護師国家試験 第103回 午後 問201 )
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この過去問の解説 (3件)

3
正解は、5です。

1 母子保健法第15条では、妊娠した者は速やかに市町村長に妊娠の届出をする義務があります。

2 母子保健法第16条では、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付する義務があります。

3 乳児家庭全戸訪問事業は、原則として4ヶ月を迎えるまでの、すべての乳児のいる家庭を事業の対象としている。この事業は、市町村の管理で行われています。

4 3歳児健康診査は、乳幼児の健康や発育・発達の定期的な健康診断の1つです。市町村の管理のもと、行われています。

5 小児慢性特定疾患公費負担医療給付は、児童福祉法に基づき、厚生労働省が行っています。指定市、中核市、児童相談所設置市に住んでいる場合は各市の担当窓口へ、その他の地域の場合には、都道府県の担当窓口が手続きをする場所です。

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1
正解は5です。

1,2は住民登録のある各市町村役場の窓口にて行います。妊娠届を提出すると、その場で母子手帳を交付してもらえます。母子手帳と一緒に「妊婦健康診査」や「妊婦歯科健康診査」などの受診表や公費負担チケット、マタニティマークなどをもらうことができます。

3は厚生労働省の子育て支援事業のひとつです。生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児に関する不安や悩みの相談、子育て支援についての情報提供などを行います。各市町村が主体となって行います。

4は厚生労働省の母子保健関連施策のひとつで、市町村は1歳6カ月児および3歳児に対して、健康診査を行う義務があるとされています。また、そのほかの乳幼児に対しても、必要に応じて健康診査を実施・また健康診査を受けるよう勧奨しなければならないとされています。実施は、住民登録のある市町村保健所や保健センターなどで行われます。

5は児童福祉法に基づき、厚生労働省が行っています。小児慢性特定疾患の子供の健全育成を目的として、医療費の負担軽減につながるように、医療費の自己負担分の一部を補助します。対象年齢は、18歳未満の児童(引き続き、治療が必要とされる場合は20歳未満まで)で、都道府県・指定都市および中核市が主体となって行います。

1
正解は 5 です


1・2:各市町村役場の窓口にて行われます。母親が妊娠届を提出したことを受け、その場で母子健康手帳が交付され、本人や検診時のスタッフ、出産時の病院にて、それぞれ記入していく方法をとっています。


3:厚生省が定めたガイドラインにおいて、原則生後4ヶ月を迎えるまでの全ての乳児がいる家庭が対象となります。
訪問者は保健師・助産師・看護師以外にも、保育士や子育て経験者等幅広い人材の中から各市町村ごとに独自に登用されます。実際に訪問者が家庭を訪れる前には規定の研修を行う義務も市町村にあります。
参考:乳児家庭全戸訪問事業ガイドライン-厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/kosodate12/03.html


4:市町村が行う、3歳1ヶ月から4歳未満を対象とした健康診断です。
その市町村により、保健所・福祉保健センター・母子保健センターなど各場所で行われます。


5:小児慢性特定疾患公費負担医療給付は、児童福祉法に基づき小児慢性特定疾患治療研究事業の一環として厚生省が定めており、実施主体は各都道府県や指定都市、中核市、特別区、保健所設置市です。
参考:小児慢性特定疾患の 医療費助成の在り方について - 厚生労働省(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ns34-att/2r9852000002ns7a.pdf

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