看護師の過去問
第104回
午前 問8
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問題
看護師国家試験 第104回 午前 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
要介護者に対し看護、医学的管理の下において必要な医療や日常生活上の世話を行う施設はどれか。
- 授産施設
- 保健センター
- 介護老人保健施設
- 特別養護老人ホーム
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か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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看護師国家試験 第104回 午前 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
介護老人保健施設は、医療ケアやリハビリを必要とする要介護者を対象に、介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とした施設です。
在宅復帰を目標とし、入所可能期間は3カ月~1年程度となっています。
1. →授産施設は、心身に障害があり一般企業に就職することが難しい人が、自立した生活を目指して働く施設です。
2. →保健センターは、地域住民に対して総合的な保健サービス(健康相談、保健指導、乳幼児健診等)を提供する施設です。
4. →特別養護老人ホームは、常時介護を要する人などを対象に、食事や入浴、排泄などの介助といった日常生活の介護を主に行う施設です。入居期間に制限はなく、居住する施設です。
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02
1:授産施設とは、心身上の理由や世帯の事情により就業の困難な方に、就労や技術習得のための機会を与え、自立を助長することを目的とする施設です。
2:保健センターとは、住民に対して健康相談や保健指導、健康診査など、その他健康に関する必要な事業を行うことを目的とする施設です。
3:介護老人保健施設とは、要介護の高齢者に対してリハビリなどを提供し、在宅復帰を目指すための施設です。
4:特別養護老親ホームとは、中~重症の要介護の高齢者が身体介護や生活支援を受けて、居住する施設です。
それぞれの選択肢の施設を把握した上で考えると、
「看護、医学的管理下において必要な医療や日常生活上の世話を行う」とあるため、選択肢3が該当します。
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03
選択肢に介護老人保健施設・介護老人福祉施設・介護療養型老人保健施設…というように似たような名称が並んでいる訳ではないうえ、それぞれ全く方向性の違うサービスを提供する施設ですので、しっかり区別をつけて覚えておきましょう。
1:×
授産施設とは身体的、精神的または世帯の問題などの理由により、就業場所が限られている要保護者に対して、就労や技能の習得に必要な機会を提供し、自立を支援するための施設です。
本人の能力や適応、経歴などを踏まえて園芸や農業、陶芸、縫製、機械工作、食品加工、印刷、プログラミング系等々様々あります。
障害者支援施設と同様、能力に対して一定の工賃が支払われますが、設置主体が都道府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人、日本赤十字社に限られているのが特徴です。
2:×
保健センターは保健所と名前が似ていますが、かなり専門的で公衆衛生を目的とした機関である保健所と異なり、地域住民の健康増進を助けるための施設です。
地域保健法第十八条2項にも「市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする」と定められています。
地域保険法-e-Gov
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000101
3:○
この介護老人保健施設が、病状が安定している要介護者に対して、介護保険第八条28項にて「施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設」と定められている施設です。
介護保険法-e-Gov
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?openerCode=1&lawId=409AC0000000123_20170401
平成18年介護サービス施設・事業所調査結果の概況(用語の定義)ー厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service06/yougo.html
4:×
特別養護老人ホームは「介護老人福祉施設」のうちの一種で、介護保険法に基づいて常時介護を要する対象に入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設です。
定員が29名以下のものは、地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)と呼ばれます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)について-厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000171814.pdf
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