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看護師の過去問 第104回 午後 問124

問題

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[ 設定等 ]
要介護状態の区分の審査判定業務を行うのはどれか。
   1 .
介護認定審査会
   2 .
介護保険審査会
   3 .
社会福祉協議会
   4 .
社会保障審議会
( 看護師国家試験 第104回 午後 問124 )
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この過去問の解説 (3件)

1
正解は「1」です。
要介護認定の流れについて押さえておくことがポイントです。

1 . 〇
要介護度の審査・判定は、一次判定の結果と主治医の意見書などを元に、介護認定審査会が行います。

2 . ×
介護保険審査会とは、都道府県に設置されたもので要介護認定や保険給付についての不服がある場合に審査請求することができる機関です。

3 . ×
社会福祉協議会とは、全国すべての都道府県・市区町村に設置されており、社会福祉法において地域福祉の推進を図ることを目的とする団体です。

4 . ×
社会保障審議会とは、厚生労働省に設置されている審議会等の一つです。厚生労働大臣の諮問に応じて、社会保障制度の横断的な基本事項、各種社会保障制度や人口問題等に関する事項を調査審議します。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
要介護状況を判定するのに認定調査が必要です。
審査判定をするのは介護認定審査会です。

介護保険審査会は、要介護者が不服を申し立てる機関です。

0
正解は 1 です

1:○
介護認定審査会とは、市町村が「附属機関」として設置しており、要介護者等の保険・医療・福祉に関する学識経験者によって構成されています。
各自治体ごとの設置ではなく、複数の市町村が共同で設置している場合もあります。

委員は市町村長が任命し、一般的には5人(設置自治体により、条例で定められている)です。
非常勤の地方公務員と位置付けられおり、任期は2年間、再任も可能です。


2:×
介護保険審査会とは、各都道府県に設置されており、市町村の要介護認定に対する不服申請に対応する機関です。

要介護認定に対し、不服がある場合は、要介護認定通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に審査請求する必要があります。
(以前は不服申し立ての期限は60日以内とされていましたが、平成28年3月31日に改定、同年4月1日より変更となりました。よって、文献や資料によってはいまだ「60日」と記載してある場合もありますので、注意が必要です)

参照
行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律の施行について - 厚生労働省 老健局 介護保険計画課
http://www.zaitaku-kyo.gr.jp/pdf/20160411_537.pdf


3:×
社会福祉協議会とは、社会福祉法にもとづき全都道府県・市町村に設置された非営利目的の民間組織です。

その目的は民間の社会福祉活動を推進することであり、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力などで地域の福祉増進をはかっています。

参照
全国社会福祉協議会
https://www.shakyo.or.jp/bunya/shakyo/index.html


4:×
社会保障審議会とは、厚生労働省内に設置されている審議会のひとつであり、厚生労働省設置法第6条第1項に基づき設置されています。

その責務は厚生労働大臣の諮問に応じて、社会保障・社会保険制度的な面や人口問題等に関する内容について調査審議することであり、厚生労働大臣が任命した30人以内の有識者で構成されています。

参照
社会保障審議会 - 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126692.html

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