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看護師の過去問 第104回 午後 問155

問題

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日本国憲法第25条で定められているのはどれか。
   1 .
国民の平等性
   2 .
国民の生存権
   3 .
国民の教育を受ける権利
   4 .
国及び公共団体の賠償責任
( 看護師国家試験 第104回 午後 問155 )
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この過去問の解説 (3件)

1
第25条で定められているのは、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」です。
このことから、正解は 2 です。

平等権については第14条で定めれらています。
教育を受ける権利については第26条で定められています。
国及び公共団体の賠償責任については第17条で定められています。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解:2 . 国民の生存権

解説:
日本国憲法第二十五条

①すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

と記されています。よって、正解は2となります。

1
国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとされています。

生活保護と関係する憲法ですね。

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