看護師 過去問
第104回
問155 (午後 問155)
問題文
日本国憲法第25条で定められているのはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
看護師国家試験 第104回 問155(午後 問155) (訂正依頼・報告はこちら)
日本国憲法第25条で定められているのはどれか。
- 国民の平等性
- 国民の生存権
- 国民の教育を受ける権利
- 国及び公共団体の賠償責任
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
このことから、正解は 2 です。
平等権については第14条で定めれらています。
教育を受ける権利については第26条で定められています。
国及び公共団体の賠償責任については第17条で定められています。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
解説:
日本国憲法第二十五条
①すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
と記されています。よって、正解は2となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
生活保護と関係する憲法ですね。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問154)へ
第104回 問題一覧
次の問題(問156)へ