問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 日本国憲法第25条で定められているのはどれか。 1 . 国民の平等性 2 . 国民の生存権 3 . 国民の教育を受ける権利 4 . 国及び公共団体の賠償責任 ( 看護師国家試験 第104回 午後 問155 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 1 第25条で定められているのは、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」です。 このことから、正解は 2 です。 平等権については第14条で定めれらています。 教育を受ける権利については第26条で定められています。 国及び公共団体の賠償責任については第17条で定められています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解:2 . 国民の生存権 解説: 日本国憲法第二十五条 ①すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 と記されています。よって、正解は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとされています。 生活保護と関係する憲法ですね。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。