看護師の過去問
第104回
午後 問222
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問題
看護師国家試験 第104回 午後 問222 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文を読み、問いに答えよ。
Aちゃん(10歳、女児)は、両親と3人で暮らしている。発熱と顔色不良とを主訴に受診し入院した。血液検査データは、Hb7.5g/dL、白血球75,000/nL、血小板4万/nLであった。骨髄検査の結果、急性リンパ性白血病(acute lymphocytic leukemia)と診断された。医師が両親とAちゃんに対し、病名と今後の抗癌薬治療および入院期間について説明した。両親はショックを受けていたが現実を受け止め、今後の治療や入院生活について質問し、経済的な不安を訴えた。
両親に情報提供する社会資源として最も適切なのはどれか。
Aちゃん(10歳、女児)は、両親と3人で暮らしている。発熱と顔色不良とを主訴に受診し入院した。血液検査データは、Hb7.5g/dL、白血球75,000/nL、血小板4万/nLであった。骨髄検査の結果、急性リンパ性白血病(acute lymphocytic leukemia)と診断された。医師が両親とAちゃんに対し、病名と今後の抗癌薬治療および入院期間について説明した。両親はショックを受けていたが現実を受け止め、今後の治療や入院生活について質問し、経済的な不安を訴えた。
両親に情報提供する社会資源として最も適切なのはどれか。
- 養育医療
- 自立支援医療
- 児童扶養手当
- 高額療養費制度
- 小児慢性特定疾病の医療費助成
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この過去問の解説 (3件)
01
養育医療は、母子保健法20条に基づいて、早産児に対して行われる公費負担医療給付のことです。
2.✖
自立支援医療は、心身の障害を除去、軽減するための医療で、自己負担を軽減する公費負担医療給付のことです。
3.✖
児童扶養手当は、地方自治体から支給されるものです。父親、または母親が一人で養育を行う場合に支給されます。
4.✖
医療機関の窓口で支払った金額が、当該月の一定額を超えた場合に、超えた金額を支給する制度のことです。小児白血病は利用できません。
5.〇
小児白血病は小児慢性特定疾病の対象です。
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02
1:×
養育医療とは、母子保健法にもとづき医師が入院が必要と認めた児の治療費や入院費を全額、または一部免除する制度です。
各自治体の担当窓口に申請を行うことで、出生日から1歳になる誕生日の前日までの児が受けることができます。
給付を受けることができる大前提として、
・児の出生届が提出され、健康保険に加入していること
・医師が入院養育が必要であると判断していること
があります。どこの自治体であろうと、この条件は必ず満たしている必要があります。
そして、以下の条件に該当する児が対象となります。(免除の割合は自治体や両親の収入によっても異なります)
・2000g以下の低体重時
・児の身体の動きに不安定な部分がある、または痙攣が見られる
・34度以下の低体温児
・出生直後から強度の黄疸が見られる
・明らかな呼吸器・循環器の異常がある(チアノーゼや呼吸回数の異常・脈拍の異常など)
・消化器の異常がある(出生後24時間異常排便が見られない、嘔吐を繰り返す等)
母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則
https://www.city.katsuura.lg.jp/div/kohou/htm/reiki/reiki_honbun/g019RG00000961.html
母子保健法(養育医療については第20条参照)
http://www.houko.com/00/01/S40/141.HTM
2:×
自立支援医療とは障害者総合支援法にもとづくもので、日々の生活の安定をはかる育成医療、社会参加や自立生活を支える更生医療、持続的な治療を助ける精神科通院医療等があります。
3:×
児童扶養手当とは、両親の離婚や死別などによって、片親のみと生活する児童の生活の安定をはかるための制度です。
各自治体より、月3回(平成31年11月以降月6回)支給され、所得により全部支給と一部支給があります。
児童の人数によっても保護者の所得上限は異なります。
児童扶養手当 - 東京都
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/teate/zidoufuyouteate.html
児童扶養手当について - 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html
4:×
高額療養費制度とは、治療を受ける対象の年齢や所得により、定められた上限を超える治療費がひと月(基本的には1日から末日まで)の間に発生した場合、一定の条件を満たすことで、治療費の一部を軽減することができる制度です。
通常の疾病であればこの制度に該当しますが、今回の設問内の疾病である小児のリンパ性白血病は小児慢性特定疾病治療研究事業の対象となり、条件が重複するため、対象外となります。
高額療養費制度を利用される皆さまへ - 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
5:○
今回の設問内の急性リンパ性白血病は、選択肢4の解説の通り、小児慢性特定疾病治療研究事業の対象疾患となります。
この事業は厚生労働省の定めた特定疾患を児が発症した場合、治療期間が長く内容も高度なものとなるため、高額になる医療費を助成し、児童の健全育成を助成するとともに、疾患の治療方法の確立と普及および患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担額を補助するための事業です。
手続きは各都道府県に専用窓口が設けられています。
小児慢性特定疾病の医療費助成について- 小児慢性特定疾患情報センター
https://www.shouman.jp/assist/outline
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03
1(✕)養育医療は、医療を必要とする未熟児に対し医療給付を行い、健康管理と健全な育成を図ることを目的とした制度です。
2(✕)自立支援医療は、自立支援給付の一つです。障がい者が障がいの軽減を図り、自立した日常生活を送るために必要な医療を提供する公費負担制度です。
3(✕)児童扶養手当は、ひとり親家庭を支えるために助成金を支給する制度です。
4(✕)高額療養費制度は、治療費が既定の自己負担限度額を上回った分が給付される制度です。
5(〇)対象疾病にかかっている児童について、医療費の自己負担分の一部を給付する制度です。Aちゃんは急性リンパ性白血病の診断がついており、これは対象疾病の中の血液疾患に含まれています。
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