看護師の過去問
第105回
午前 問64
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問題
看護師国家試験 第105回 午前 問64 (訂正依頼・報告はこちら)
診療情報を第三者に開示する際、個人情報の保護として正しいのはどれか。
- 死亡した患者の情報は対象にならない。
- 個人情報の利用目的を特定する必要はない。
- 特定機能病院では本人の同意なく開示できる。
- 法令に基づく保健所への届出に関して本人の同意は不要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
…患者の個人情報は、存命中も死亡後も保護の対象です。
×2 .個人情報の利用目的を特定する必要はない
…利用目的が第三者の個人的な興味本位のものであっては、患者の個人情報が流出してしまいます。
第三者からの診療情報開示請求があった場合、利用目的が個人的なものではないか、正当な理由のもとでの開示請求なのかを特定する必要があります。
×3 .特定機能病院では本人の同意なく開示できる
…特定機能病院であろうが、街中のクリニックであろうが、全ての医療機関において診療情報の開示は個人情報であるため、患者本人の同意が必要です。
○4 .法令に基づく保健所への届出に関して本人の同意は不要である
…感染症法で定められた種類の感染症が確定診断された場合は、本人の同意の有無に関わらず、医師は保健所への報告が義務付けられています。
届出をすることで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策などが立てられるためです。
対象となる感染症は、結核やエボラ出血熱、H5N1鳥インフルエンザなど多数あります。
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02
「感染症法」第12条に、医師は対象となる感染症の者を診断した時には、本人の同意の有無に関わらず、その者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならないと規定されています。
1. →診療情報の開示は、患者が死亡した後でも個人情報の保護の対象となります。
2. → 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならないことが義務付けられています。
3. →特定機能病院に関わらず、個人情報の開示には本人の同意が必要です。
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03
1.誤り。法令上、個人情報とは生存する個人に関する情報ですが、患者が死亡した後においても、その個人情報は保護の対象となります。
2.誤り。医療・介護関係事業者は個人情報を取り扱うにあたって、利用目的をできる限り特定する必要があります。また、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱うことは禁止されています。
3.誤り。特定機能病院に関わらず、個人情報の開示には本人の同意が必要です。
4.正解。感染症法第12条「医師の届出」において、医師が特定の感染症に罹患した者を診断したときは、本人の同意が無くとも、個人情報を保健所長を経由して都道府県知事に届け出る義務があります。
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