◎児童相談所:児童福祉法によって、都道府県に設置されている機関のこと。
児童相談所は、子供の保護者やその周囲からの「相談」、虐待や保護者の死亡等による「一時保護」、児童福祉司や児童委員会に対して家庭や子供への指導を依頼する「措置」の役割があります。
1 . ○児童の一時保護
→児童相談所の役割の一つとして定められています。家庭での虐待から児童を守ったり、保護者が死亡した際に児童を保護する目的があります。
2 . ×自立支援給付の決定
→障害者自立支援法に基づき、障害者区分認定によって「介護給付」や「訓練給付」等を受けることが出来ます。申請は市町村の窓口である為、児童相談所の役割ではありません。
3 . ○不登校に関する相談
→家庭やその周辺に対して、子供の相談に関する相談を受けるのも児童相談所の役割の一つです。相談事業に関して、虐待、子供の心身障害、問題行動、非行、生育環境等様々な相談を受け付けています。
※相談後、必要があればカウンセリング等への専門機関への紹介も行っています。
4 . ×身体障害者手帳の交付
→身体障害者手帳は、市町村で交付される為、児童相談所の役割ではありません。
5 . ×放課後児童健全育成事業の実施
→児童福祉法によって定められ、実施しているが、児童相談所の役割ではありません。実施する主体は、児童相談所ではなく、市町村や社会福祉法人、保護者会等です。