看護師の過去問
第105回
午後 問201
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問題
看護師国家試験 第105回 午後 問201 (訂正依頼・報告はこちら)
児童相談所の業務はどれか。2つ選べ。
- 児童の一時保護
- 自立支援給付の決定
- 不登校に関する相談
- 身体障害者手帳の交付
- 放課後児童健全育成事業の実施
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この過去問の解説 (3件)
01
児童相談所は、子供の保護者やその周囲からの「相談」、虐待や保護者の死亡等による「一時保護」、児童福祉司や児童委員会に対して家庭や子供への指導を依頼する「措置」の役割があります。
1 . ○児童の一時保護
→児童相談所の役割の一つとして定められています。家庭での虐待から児童を守ったり、保護者が死亡した際に児童を保護する目的があります。
2 . ×自立支援給付の決定
→障害者自立支援法に基づき、障害者区分認定によって「介護給付」や「訓練給付」等を受けることが出来ます。申請は市町村の窓口である為、児童相談所の役割ではありません。
3 . ○不登校に関する相談
→家庭やその周辺に対して、子供の相談に関する相談を受けるのも児童相談所の役割の一つです。相談事業に関して、虐待、子供の心身障害、問題行動、非行、生育環境等様々な相談を受け付けています。
※相談後、必要があればカウンセリング等への専門機関への紹介も行っています。
4 . ×身体障害者手帳の交付
→身体障害者手帳は、市町村で交付される為、児童相談所の役割ではありません。
5 . ×放課後児童健全育成事業の実施
→児童福祉法によって定められ、実施しているが、児童相談所の役割ではありません。実施する主体は、児童相談所ではなく、市町村や社会福祉法人、保護者会等です。
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02
○1 .児童の一時保護…児童福祉法にて認められています。
×2 .自立支援給付の決定…担当は児童相談所ではなく、住んでいる市町村です。
○3 .不登校に関する相談 …児童に関する様々な問題について、家庭や学校からの相談に応じます。
×4 .身体障害者手帳の交付…身障手帳の発行は、住んでいる都道府県が行います。
×5 .放課後児童健全育成事業の実施…厚生労働省によると、実施主体は市町村、社会福祉法人、父母会、運営委員会、その他の者と定義されています。
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03
児童相談所の業務として、虐待の未然防止や早期発見があり、必要に応じてこどもを家庭から離して、一時保護する機能があります。
2 .× 自立支援給付の決定
自立支援給付の利用を希望する際は市町村に申請し、決定されます。
3 ○. 不登校に関する相談
子どもに関する家庭の相談は養護、障害、非行、育成相談と分類されています。そのうちの育成相談の内容として、不登校に関する相談が含まれています。
4 ×. 身体障害者手帳の交付
指定医の診断書を市町村を経て、知事に申請し交付されます。
5 .× 放課後児童健全育成事業の実施
児童福祉法に基づき、昼間家庭に保護者がいない児童に対し、授業の終了後に小学校や児童館などを利用して、遊びや生活の場を与えて健全化を図っています。実施主体は市町村、社会福祉法人、父母会、運営委員会などです。
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