看護師の過去問
第106回
午前 問70
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問題
看護師国家試験 第106回 午前 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
特定行為に係る看護師の研修制度に関して正しいのはどれか。
- 特定行為は診療の補助行為である。
- 研修は都道府県知事が指定する研修機関で実施する。
- 研修を受けるには10年以上の実務経験が必要である。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められている。
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この過去問の解説 (3件)
01
特定行為研修は、チーム医療を推進し、看護師が役割をさらに発揮するために創設されました。
「手順書により実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るために行われる研修」です。(厚生労働省HP参照)
1 . 特定行為は診療の補助行為である。は〇
保健師・助産師・看護師資格を持っている人が行える行為です。
2 . 研修は都道府県知事が指定する研修機関で実施する。は✖
厚生労働大臣が指定した研修機関で研修をします。
3 . 研修を受けるには10年以上の実務経験が必要である。は✖
明確には決まっていませんが。
4 . 看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められている。は✖
保助看法に明記されています。
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02
1:○
厚生労働省により、「特定行為は、診療の補助であり看護師が手順書により行う場合には実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38行為」と定めています。
具体的には経口・経鼻用気管チューブの位置の調整や胃ろう・腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換等、日々の看護で行う可能性のある技術です。
2:×
「1または2以上の特定行為区分に係る特定行為研修を行う学校・病院等で、厚生労働大臣が指定するもの」と定められています。
3:×
特定行為研修は一般的には3年以上の実務経験がある者が受講する風潮がありますが、厳密に「実務経験○年以上」と明文化はされていません。
4:×
保健師助産師看護師法によって定められており、人材確保というよりも更なる在宅医療等の推進を図ることが目的です。
参照:特定行為に係る看護師の研修制度ー厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html
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03
厚生労働省の定めるところによると、
特定行為とは、診療の補助であり看護師が手順書により行う場合には実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38行為
とあります。
ですので1は〇です。
研修機関については都道府県ではなく、厚生労働大臣が指定するものなので×です。
3の経験年数に関しては規定がないので×です。
4は看護師の人材確保に関する法律ではなく、保健師助産師看護師法に定められていますので×です。
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