児童相談所は児童福祉法第12条に基づき、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関のことです。
児童相談所には、一般の行政職員、精神衛生の知識のある医師、大学で心理学を学んだ児童心理司、また児童福祉司などの専門職員がいます。
児童(0歳から17歳)を対象に以下の業務を行っています。
①児童に関する問題について、家庭や学校などからの相談に応じる。
②児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。
③児童及びその保護者につき、調査又は判定に基づいて必要な指導を行なう。
④児童を一時保護所に保護し、その後親に戻すか、児童養護施設などに預けるか決定する。
また、相談内容は以下の5つに大きく分けられます。
①養護相談:父母の家出、死亡、離婚、入院などによる養育困難、被虐待児など。
②保健相談:未熟児、虚弱児、小児喘息など。
③心身障害相談:障害児、発達障害、重度の心身障害など。
④非行相談:虚言、家出、浪費癖、性的な逸脱、触法行為など。
⑤育成相談:性格や行動、不登校。
以上を元に選択肢を見ていきます。
1 . 国が設置する。
×不正解
都道府県や政令指定都市が設置をします。よって、不正解です。
2 . 児童福祉司が配置されている。
○正解
各児童相談所には児童福祉士(2年以上の実務経験もしくは資格取得後2年以上所員として勤務した経験が必要)が配置されています。よって、正解です。
3 . 母親を一時保護する機能を持つ。
×不正解
児童を一時保護をします。よって、不正解です。
4 . 知的障害に関する相談を受ける。
○正解
心身障害相談の一部に含まれます。よって、正解です。
5 . 児童の保健について正しい衛生知識の普及を図る。
×不正解
保健所の主な児童福祉業務の一つに含まれます。よって、不正解です。