看護師 過去問
第106回
問124 (午後 問124)
問題文
後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。
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問題
看護師国家試験 第106回 問124(午後 問124) (訂正依頼・報告はこちら)
後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。
- 医療法
- 健康保険法
- 高齢社会対策基本法
- 高齢者の医療の確保に関する法律
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この過去問の解説 (3件)
01
1 . 医療法は病院・診療所・助産所の開設・管理・整備の方法などを定めます。医療機関に関する法律です。
2 . 健康保険法は、労働者やその被扶養者の医療保険給付等について定めた日本の法律です。
3 . 高齢社会対策基本法は高齢者対策における理念や基本事項についてかかれている法律です。
4 . 〇高齢者の医療の確保に関する法律に後期高齢者医療性度について定めています。
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02
1. 医療法は、医療提供施設である特定機能病院、地域医療支援病院、一般病院、診療所、助産所などの施設を規定しています。
2. 健康保険法は、労働者およびその被扶養者の、業務外の事由による疾病、負傷、死亡または出産に関して保険給付を行い、国民の生活の安定と福祉の向上を目的とする法律です。
3. 高齢社会対策基本法は、高齢化の進展に対処するための対策に関する基本理念を定め、国と地方公共団体の責務を明らかにすることや、高齢社会対策を総合的に推進することを通じて、経済社会の健全な発展、国民生活の安定や向上を図ることを目的とする法律です。
4. 高齢者の医療の確保に関する法律は、平成20年に、従来の「老人保健法」を改めたものです。
①医療費適正化の総合的な推進
②後期高齢者医療制度の創設
③医療保険者の再編統合
以上の3つを大きな柱としています。
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03
2.× 健康保険法は労働者およびその被扶養者の疾病や負傷などに対して保険給付を行うことの法律です。
3.× 高齢社会対策基本法は、高齢者対策に伴う社会について定めている法律です。
4.〇 高齢者の医療の確保に関する法律では、従来の老人保健法を改定した法律です。
後期高齢者医療制度について定めてあります。
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