障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)は、元々、障害者自立支援法を見直したものです。
変更点として、元々の障害者自立支援法は自立した生活を送ることが出来るよう支援することを目的としていたのに対し、新たな障害者総合支援法は基本的人権を享受する個人としての尊厳にふさわしい生活を送ることが出来るよう総合的に支援する、ということです。
難しい表現ですが、つまり障害者もそうじゃない人も地域で一緒に生活できるために支援しましょう、ということです。
障害者総合支援法の大きな柱は、個別の支給決定で障害福祉サービスなどを提供する自立支援給付と、地域の実情に応じて柔軟に対応する地域生活支援事業の2つがあります。
自立支援給付には、介護給付(介護の支援に関する給付)、訓練等給付(訓練などの支援に関する給付)、自立支援医療(従来の更生医療、育成医療、精神通院医療を統合したもの)、補装具(購入、貸与、修理に要した費用を支給)などがあります。
地域生活支援事業には、市町村と都道府県が行うものの2種類があり、施設で行われるサービスは日中活動と居住支援に区分されます。
1.育成医療とは、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うもの、とあります。
参照元:厚生労働省「自立支援医療(育成医療)の概要」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/ikusei.html
つまり、児童福祉法によって規定されているもので、障害者総合支援法に基づいて利用できるサービスではありません。
2.居宅療法管理指導とは、通院が困難な居宅要介護者に対し、療養上の相談、および指導を行うことを言います。サービス内容に応じて、医師や歯科医師、薬剤師や看護師などが担当します。訪問診療や訪問看護と混同しやすいですが、医療処置や看護師の場合は療養上の世話と診療の補助の有無が大きな違いと言えます。
3.共同生活援助(グループホーム)とは、障害者総合支援法の居住支援に当てはまります。利用者の日常生活に援助を行います。
4.介護予防通所リハビリテーションとは、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院のみが提供する、個別訓練や集団訓練を行うことです。ADLの維持・回復、社会関係能力の維持・回復などを目的とするもので、介護保険法に基づく給付です。