看護師の過去問
第107回
午前 問56

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問題

看護師国家試験 第107回 午前 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

産科外来を初めて受診した妊婦。夫婦ともに外国籍で、日本の在留資格を取得している。この妊婦への説明で正しいのはどれか。
  • 「母子健康手帳は有料で入手できます」
  • 「妊婦健康診査は公費の助成を受けられます」
  • 「出生届は外務省に提出します」
  • 「生まれた子どもは出生時に日本国籍を取得できます」

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は2です。


1 . 「母子健康手帳は有料で入手できます」は×
日本在留資格を保有していることから、日本人が受けられる制度と同じです。よって母子手帳は無料でもらえます。


2 . 「妊婦健康診査は公費の助成を受けられます」は〇
1と同様の理由です。


3 . 「出生届は外務省に提出します」は×
出生場所、住民票のある市町村の役場に14日以内に提出します。


4 . 「生まれた子どもは出生時に日本国籍を取得できます」は×
夫婦どちらかの日本国籍がないと、子供は日本国籍を取得できません。

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02

正解2.妊婦健康診査は公費の助成を受けられます


日本在留資格を取得しているため、日本国籍の妊婦と同じ支援が受けられます。
母子健康手帳を取得した妊婦は、妊婦健康診査の公費による助成が受けられます。



1.母子健康手帳は、住民登録のある役所で妊娠届を提出して、無料で交付されるようになっています。日本と母国の行き来が多いため、国外でも記録が確認できるように工夫してあります。


3.出生届は14日以内に役所に提出します。
出産に立ち会った医師・助産師が子どもの出生証明発行を行います。


4.生後30日以内に赤ちゃんの在留許可を申請します。各国大使館(領事館)で、父親か母親の国の国籍を取得します。

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03

問題の説明文からですと、在留資格を持っている場合は通常の申請とほとんど変わりません。
母子健康手帳は無料配布ですし、妊婦検診も助成を受けられます。出生届も役所に提出です。
国籍は日本国籍を取得できないので、父か母のどちらかの国籍になります。

①は無料配布なので誤答です。
③は役所なので誤答です。
④はどちらかの国籍に属するので誤答です。
よって、正答は②です。

ちなみにアメリカであれば、そこで生んだ場合、両親ともに外国籍だろうとアメリカ国籍となります。これも移民の国ならではの文化の違いだと思います。

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04

正解は2です。
この場合、Aさんは日本在留資格を有しているため、日本国籍の妊婦と受けられる制度や支援は変わりません。
1.母子手帳は市町村により、無料で配布されています。
2.妊婦健康診査の公費による助成は、母子手帳を受け取った全ての人が対象です。
3. 出生届は外務省ではなく、市町村役場に生後14日以内に提出します。
4.生まれた子供は父か母どちらかの国籍を取得します。夫婦とも外国籍の場合、日本国籍は与えられません。

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