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看護師の過去問 第107回 午前 問60

問題

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養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者が、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律< 高齢者虐待防止法 >に基づき通報する先として正しいのはどれか。
   1 .
市町村
   2 .
警察署
   3 .
消防署
   4 .
訪問看護事業所
( 看護師国家試験 第107回 午前 問60 )
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この過去問の解説 (4件)

1
正解は1です。

擁護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、市町村や地域包括支援センターへの通報義務があります。
身体的虐待(5つの中で最も多い)、介護放棄、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5つが大きく上げられます。

1 . 市町村は〇
虐待を受けた高齢者を見つけたときは、市町村に通報する義務があります。


2 . 警察署は×
市町村が主体で、立ち入り調査が必要な際には警察署長に対して援助要請することが出来ます。


3 . 消防署は×
この法律に関して、通報先としての権限はありません。


4 . 訪問看護事業所は×
養護施設における虐待も多くなっていますが、この法律に関して、通報先としての権限はありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
正答:1

解説:平成18年から施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律」通称「 高齢者虐待防止法」には、養護者や養介護施設従事者などによる、高齢者(65歳以上)への身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待を予防するための支援措置が定められています。

その中には虐待を発見した際には通報の義務があり、通報先は [市町村] となっています。

0
高齢者虐待防止法の条文によると、介護従事者が高齢者虐待を発見した場合は市町村に通報しなければならないと定められており、正答は①です。
これは高齢者虐待防止法を知らなければ解けないので、しっかり学習しておきましょう。

0
正解は1です。
高齢者虐待防止法では、家族や介護職員などによる虐待について、定められています。
擁護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、市町村や地域包括支援センターへの通報義務があります。
通報を受けた市町村は、立入調査による事実確認や適切な措置を実施します。また、市町村が十分に施策を実施できるよう、国が援助します。

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