看護師の過去問
第107回
午前 問62

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問題

看護師国家試験 第107回 午前 問62 (訂正依頼・報告はこちら)

特別訪問看護指示書による訪問看護について正しいのはどれか。
  • 提供できる頻度は週に3回までである。
  • 提供できる期間は最大6か月である。
  • 対象に指定難病は含まない。
  • 医療保険が適用される。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は4です。

訪問看護には、介護保険と医療保険によるものがあり、それぞれに利用制限があります。これ以外に特別に医療を受けるときは、医師からの特別訪問看護指示書が必要です。


1 . 提供できる頻度は週に3回までである。は×
一般的に医療保険を利用した際の、訪問看護利用制限は3回/wです。特別訪問看護指示書があればこれ以上に受けられる可能性があります。


2 . 提供できる期間は最大6か月である。は×
期間は14日間、月に1回発行です。


3 . 対象に指定難病は含まない。は×
対象です。


4 . 医療保険が適用される。は〇

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02

正答:4

解説:特別訪問看護指示書は急性増悪や退院直後の頻回の訪問看護が必要になった際に、主治医から交付されます。

1、週4回以上の訪問が必要です。

2、指示期間は14日間で、気管カニューレを使用している場合、真皮を超える褥瘡のある場合には毎月の交付が可能です。

3、疾患の制限、規定はありません。

4、通常の訪問看護指示書は「介護保険・医療保険」共通の適応となり、指示期間は最長6ヶ月です。特別訪問看護指示書は「医療保険のみ」が適応となります。

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03

訪問看護を受けるには、医療保険と介護保険で受けられることになっています。
医療保険では1日1回(90分程度)まで週3日、1か所の訪問看護ステーションから看護師1人対応となっています。
ただし、肺炎や心不全の急性増悪、終末期、退院直後であれば特別訪問看護指示書を発行することができます。期間は14日間、月に1回発行です。

これらにより、①②は誤答です。
③は指定難病であっても、上記の条件に当てはまっていれば利用可能です。
なので、正答は④です。医療保険でも発行可能です。

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04

正解は4です。

訪問看護の利用形態には医療保険と介護保険の2つがあり、医療保険で行われる訪問看護には利用制限があります。
その基本的な制限としては、1日1回90分程度まで、週3日まで、一ヶ所の訪問看護ステーションからは看護師は1人まで対応できる、というものがあります。
この範囲外で訪問看護を利用する場合に、主治医が発行する特別訪問看護指示書が必要となります。

1. 医療保険で行われる訪問看護の制限が、週3回までです。特別訪問看護指示書がある場合、この限りではありません。
2. 利用できる期間は最大で14日となっています。
3. 指定難病についても、利用が可能です。

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