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看護師の過去問 第107回 午前 問79

問題

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Aさん( 28歳、女性 )は、2歳の子どもを養育しながら働いている。
Aさんが所定労働時間の短縮を希望した場合、事業主にその措置を義務付けているのはどれか。
   1 .
児童福祉法
   2 .
労働基準法
   3 .
男女共同参画社会基本法
   4 .
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律< 男女雇用機会均等法 >
   5 .
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律< 育児・介護休業法 >
( 看護師国家試験 第107回 午前 問79 )
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この過去問の解説 (4件)

1
正解は 5 です。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)には3歳未満の子を療育する労働者が希望した場合には短時間勤務制度の措置が義務付けられています。

1、児童福祉法は助産施設の入所措置についてや療育の給付などについて定められているものです。

2、労働基準法は、全ての労働者が最低限の条件以上で働くことができるようにするための法律です。労働時間や必要とする休憩時間などが定められています。

3、男女共同参画社会基本法は男性と女性が均等に政治的、経済的、社会的および文化的利益を享受でき、共に責任を担うべき社会を実現するための内容となっています。

4、男女雇用機会均等法は、雇用に関することで男女差ができないようにするために定められました。妊娠中や産後の健康診査や保健指導を受けるための時間を確保することも、これに含まれます。

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0
正解:5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律<育児・介護休業法>

育児・介護休業法では、育児のための支援制度には、産前産後休業、育児休業、子の看護休暇、転勤への配慮などが定められています。また、3歳未満の子を療育する労働者が希望した場合には、短時間勤務制度の措置が義務付けられています。
介護のための支援制度には、介護休業や介護休暇が定められています。


1. →児童福祉法は、児童の権利や福祉を保障するために、児童相談所や児童福祉事業、虐待を受ける児、障害児に関する支援などが定められています。

2. →労働基準法は、労働者を保護するために、賃金や労働時間、休暇等について最低限の労働条件を定めた法律です。

3. →男女共同参画社会基本法は、男女が対等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受し、男女共同参画社会を形成するための基本理念が掲げられています。

4. →男女雇用機会均等法は、雇用に関して、性別を理由にした差別を禁止することなどを定めています。

0
正解は 5 です。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
< 育児・介護休業法 >の中で、短時間勤務制度について記載があります。
対象は5つの条件を満たす労働者で、その1つに「3歳に満たない子を養育
する労働者であること」とあり、正解は5.となります。

×1. 児童福祉法とは、児童の健全な育成・児童の福祉の保障とその積極的
   増進を目的とし、児童相談所・保育所の設置や福祉措置などが規定
   されています。

×2. 労働基準法とは、労働者が人たるに値する生活を営むことを目的とし、
   8時間労働制・週休制など労働条件の最低基準が規定されています。

×3. 男女共同参画社会基本法とは、男女が互いに人権を尊重しつつ、
   能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を目的としますが、
   基本法とは国の制度・政策に関する理念や基本方針が示されるもので、
   法令上の定義規定はありません。

×4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する
   法律< 男女雇用機会均等法 >とは、職場における男女差別なく
   平等に扱うことを目的とし、妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由と
   した不利益取り扱いの禁止や、セクシャル・ハラスメント防止のための
   雇用上の管理などが義務づけられています。

0
1.(×) 「児童福祉法」は、名前のとおり「児童の福祉を守る」ための法律です。ざっくり言うと、児童の権利や支援について定められています。児童福祉法の制定は1947年です。戦後2年という混乱の中で、戦争孤児などは路上生活などを余儀なくされていました。そこで、児童の最低限度の生活を保障するために制定されたのが、この法律です。

2.(×) 「労働基準法」は、最低限の労働条件を定めた法律です。簡単に言うと、労働に関する「そもそも」の法律です。というのも、1947年に制定された法律であり、その頃は戦後の混乱の中で、労働者はひどい働かされ方をしていました。なので、極端に言うと「死なない程度に働く」を保証した法律です。ゆえに法律の中では、労働時間や休憩などが定められています。また、違反した場合は罰則を科すことができる、力の強い法律の中のひとつです。

3.(×) 「男女共同参画社会基本法」は、男女が対等に、社会をつくっていくための方針を定めた法律です。ちなみに「基本法」と名のつく法律は、国の「基本方針」を定めた法律なので、罰則や義務を科すような内容はありません。

4.(×) 「男女雇用機会均等法」は、簡単に言うと「仕事上の男女差別をなくして、特に女性労働者を守り、均等に扱う」ことを目的にした法律です。法律の中では、妊娠・出産等を理由として解雇等をしてはいけないことや、セクシュアルハラスメント対策について規定されています。違反時の罰則もある、強い法律のひとつです。

5.(○) 「育児・介護休業法」は、育児や介護を行う労働者を支援するための法律です。育児休業、介護休業、子どもの看護休暇、時間外労働・深夜業の制限などについて規定されています。

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