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看護師の過去問 第107回 午後 問179

問題

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健康保険法による訪問看護サービスで正しいのはどれか。
   1 .
サービス対象は75歳以上である。
   2 .
訪問看護師が訪問看護計画を立案する。
   3 .
要介護状態区分に応じて区分支給限度基準額が定められている。
   4 .
利用者の居宅までの訪問看護師の交通費は、診療報酬に含まれる。
( 看護師国家試験 第107回 午後 問179 )
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この過去問の解説 (3件)

1
1.誤りです。
健康保険法によれば、訪問看護サービスの対象は在宅で療養するすべての年齢の人が対象となっております。なお、要介護状態であれば、介護保険法による介護保険を使用した訪問が優先されます。

2.正解です。
訪問看護計画書は、看護師によって作成されます。

3.誤りです。
要介護状態区分によって区分支給限度基準額が決められているのは、介護保険を使用して利用する訪問看護です。医療保険での訪問看護にも限度がありますが、要介護状態による区分分けはされていません。

4.誤りです。
その他、オムツ代なども自己負担となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
平成3年10月に老人保健法の改正により老人訪問看護制度が創設され、在宅の寝たきりの高齢者に対して、老人訪問看護ステーションから訪問看護が実施されました。
平成6年10月から健康保険法等の改正により、老人医療の対象外の在宅の難病児者、障害児者などの療養者に対しても訪問看護ステーションから訪問看護が実施され、老人保健法、健康保険法などに基づく訪問看護サービスは、全ての年齢の在宅療養者に訪問看護が提供できるようになりました。
平成12年4月からは介護保険法の実施に伴い、在宅の要支援者、要介護者に対しては訪問看護の提供となり、介護保険からの給付が優先されるようになり、それ以外に疾病における訪問看護は医療保険からの提供となるようになります。
平成20年4月から、老人保健法における老人医療制度は後期高齢者医療へ移行され、訪問看護制度も引き継がれました。

1.平成6年の健康保険法の改正に伴い、訪問看護サービスの対象者は全ての
  年齢の在宅療養者になりました。

2.訪問看護師が訪問看護計画を立案します。

3.要支援や要介護の区分を設け、区分支給限度基準額が定められているの
  は、介護保険法による訪問看護サービスであり、健康保険法に基づく訪問
  看護サービスではありません。

4.訪問看護師の交通費は診療報酬には含まれず、利用者の実費となります。

0
正解は2です。

1.平成6 年の健康保険法等の改正により、老人医療受給者のみでなく、すべての年齢の在宅療養者に訪問看護が提供できるようになりました。疾病や障がいなどがあり、居宅で療養をしながら生活され、主治医が訪問看護を必要と認めた方です。

2.訪問看護師が訪問看護計画を立案します。

3.介護保険において、居宅介護サービス及び地域密着型サービスについて、要介護度別に区分支給限度基準額を設定し、一定の制約を設けるとともに、その範囲内でサービスの選択を可能とする仕組みとなっています。

4.交通費は診療報酬には含まれず、実費です。

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