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看護師の過去問 第107回 午後 問193

問題

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感染症と保健所への届出期間の組合せで正しいのはどれか。
   1 .
結核(tuberculosis)----------------------------------------------------- 診断後7日以内
   2 .
梅毒(syphilis)--------------------------------------------------------- 診断後直ちに
   3 .
E型肝炎(hepatitis E)--------------------------------------------------- 診断後直ちに
   4 .
腸管出血性大腸菌感染症(enterohemorrhagic E.coli infection)------------- 診断後7日以内
   5 .
後天性免疫不全症候群< AIDS >(acquired immunodeficiency syndrome)----- 診断後直ちに
( 看護師国家試験 第107回 午後 問193 )
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この過去問の解説 (3件)

1
1.誤りです。
結核は第2類感染症に分類されており、発生後直ちに報告が必要な全数報告感染症です。

2.誤りです。
梅毒は第5類感染症に分類されており、発生後7日以内に報告が必要な全数報告感染症です。

3.正解です。
E型肝炎は第4類感染症に分類されており、発生後直ちに報告が必要な全数報告感染症です。

4.誤りです。
腸管出血性大腸菌感染症は第3類感染症に分類されており、発生後直ちに報告が必要な全数報告感染症です。

5.誤りです。
後天性免疫不全症候群は第5類感染症に分類されており、発生から7日以内に報告が必要な全数報告感染症です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は3です。

届出期間は感染症法に基づいて決められています。

1.結核は、直ちに届出が必要です。

2.梅毒は、7日以内に届出が必要です。

3.E型肝炎は、直ちに届出が必要です。

4.腸管出血性大腸菌感染症は、直ちに届出が必要です。

5.後天性免疫不全症候群は、7日以内に届出が必要です。

0
感染症法により決められています。

1.結核:感染症法で2類感染症に定められており、「診断後ただちに届け出
  が必要」となっています。
2.梅毒:感染症法で5類感染症に定められており、「診断後7日以内に届け
  出が必要」となっています。
3.E型肝炎:感染症法で4類感染症に定められており、「診断後ただちに届
  け出が必要」となっています。
4.腸管出血性大腸菌感染症:感染症法で3類感染症に定められており、「診
  断後ただちに届け出が必要」となっています。
5.後天性免疫不全症候群(AIDS):感染症法で5類感染症に定められてお
  り、「診断後7日以内に届け出が必要」となっています。

参照元:厚生労働省 「感染症法に基づく医師の届出のお願い」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html

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