看護師の過去問
第107回
午後 問201

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問題

看護師国家試験 第107回 午後 問201 (訂正依頼・報告はこちら)

難病の患者に対する医療等に関する法律< 難病法 >において国が行うとされているのはどれか。2つ選べ。
  • 申請に基づく特定医療費の支給
  • 難病の治療方法に関する調査及び研究の推進
  • 指定難病に係る医療を実施する医療機関の指定
  • 支給認定の申請に添付する診断書を作成する医師の指定
  • 難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2.5です。

充実した難病対策を行うため、平成27年に「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」を施行し、難病患者に対する医療費助成制度は大きく変わることとなりました。

1.国ではなく、「都道府県知事は、申請に基づき、医療費助成の対象難病(指定難病)の患者に対して、医療費を支給。」としています。

2.「国は、難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を推進。」としています。

3.国ではなく、「指定難病に係る医療を実施する医療機関を、都道府県知事が指定。」としています。

4.難病患者が特定医療費の支給認定申請を行う際には、都道府県知事の定める医師「指定医」が作成した臨床調査個人票(診断書)が必要となります。

5.「厚生労働大臣は、難病に係る医療その他難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針を策定。」としています。

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02

正解は、2と5です。

<難病法について> 厚生労働省より
「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、難病の患者に対する医療費助成に関して、法定化によりその費用に消費税の収入を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立するほか、基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずるものです」

上記より、該当する選択肢は2と5になります。

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03

正解は2.5です。
 難病法は持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、難病の患者に対する医療費助成に関して、法定化によりその費用に消費税の収入を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立するほか、基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずる。とあります。
1、 認定基準を満たした方に、医療費助成を行っています。
2、 正解です。
3、 指定医療機関は、難病法に基づき医療機関が所在する都道府県が指定している病院・診療所・保険薬局・訪問看護事業者です
4、 更新のための診断書を作成できるのは難病指定医と協力難病指定医である。
現在、医療費助成の対象疾病が従来の56疾病から、306疾病へ増えています。

参照元:厚生労働省「難病対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/

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