正解:1. 物資の備蓄
<災害対策基本法>
昭和 34 年の伊勢湾台風を契機として昭和 36 年に制定され、これまでの防災体制の不備を改め、災害対策全体を体系化し、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを目的としています。
法の概要
① 防災に関する責務の明確化
国、都道府県、市町村、指定公共機関及び指定地方公共機関には、各々、防災に関する計画・実施・相互協力の責務があり、住民等についても、自発的な災害への備えや防災活動参加等の責務が規定されています。
② 総合的防災行政の整備
国、都道府県、市町村それぞれに中央防災会議、都道府県防災会議、市町村防災会議を設置。
③ 計画的防災行政の整備
防災基本計画を作成し、防災に関する総合的かつ長期的な計画を定めています。
④ 災害対策の推進
防災訓練義務、市町村長の警戒区域設定権、応急公用負担、災害時における交通の規制等についての規定が設けられています。
⑤ 激甚災害に対処する財政援助等
⑥ 災害緊急事態に対する措置
1. →災害対策基本法第1章第7条3(住民等の責務)に、生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段と、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加に努めなければならないことが定められています。
また、第4章(災害予防)第46条3にも、防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検に関する事項が定められています。
2. →政令で定める基準に適合する公共施設その他の施設を、指定緊急避難所または指定避難所を指定するように定められています。
避難所の設置については、災害救助法の救助の種類に定められています。
3. →災害障害見舞金の支給は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に定められています。
4. →救護班による医療提供は、防災基本計画及び厚生労働省防災業務計画に定められています。