看護師の過去問
第109回
午後 問130
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問題
看護師国家試験 第109回 午後 問130 (訂正依頼・報告はこちら)
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
( )に入る数字はどれか。
( )に入る数字はどれか。
- 9
- 19
- 29
- 39
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この過去問の解説 (3件)
01
医療法では、医業を行う場所を病院と診療所とに限定し、その区別を病床数によって定めています。
病院とは20床以上の病床を有する施設を指し、診療所は19床以下の病床を有するもの、または病床を有さないものとしています。
よって、2が正解になります。
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02
(解説)
医療法では、医業を行うための施設を病院と診療所の2つに限定し、それぞれの区分が定められています。診療所は、「病床を有さないものまたは19床以下の病床を有するもの」と定められています。したがって、正解は「2」となります。
(補足)
一方で、病院は「20床以上の病床を有するもの」と定められています。医療法では、病院や診療所だけでなく、助産所(10床以上の入所施設を有しないもの)や地域医療支援病院(200床以上の病院)、特定機能病院・臨床研究中核病院(400床以上の病院)などについても施設基準が定められています。
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03
診療所は、患者を入院させるための施設を有しないもの又は、19人以下の患者を入院させるための施設です。
他の選択肢は、該当しません。
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