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看護師の過去問 第109回 午後 問130

問題

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医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は(   )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
(   )に入る数字はどれか。
   1 .
9
   2 .
19
   3 .
29
   4 .
39
( 看護師国家試験 第109回 午後 問130 )
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この過去問の解説 (3件)

2
正解は、2です。

医療法では、医業を行う場所を病院と診療所とに限定し、その区別を病床数によって定めています。

病院とは20床以上の病床を有する施設を指し、診療所は19床以下の病床を有するもの、または病床を有さないものとしています。

よって、2が正解になります。

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0
(正解) 2
(解説)
医療法では、医業を行うための施設を病院と診療所の2つに限定し、それぞれの区分が定められています。診療所は、「病床を有さないものまたは19床以下の病床を有するもの」と定められています。したがって、正解は「2」となります。
(補足)
一方で、病院は「20床以上の病床を有するもの」と定められています。医療法では、病院や診療所だけでなく、助産所(10床以上の入所施設を有しないもの)や地域医療支援病院(200床以上の病院)、特定機能病院・臨床研究中核病院(400床以上の病院)などについても施設基準が定められています。

0
正解は、2です。

診療所は、患者を入院させるための施設を有しないもの又は、19人以下の患者を入院させるための施設です。

他の選択肢は、該当しません。

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